○山県市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とし、家庭状況証明書(様式第1号の2)を添付するものとする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第2号)の交付によるものとする。ただし、府令第7条第2項に規定する教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合においては、教育・保育給付認定通知書(様式第2号の2)の交付によるものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第4号)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用契約決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の現況の届出等)

第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、現況届(様式第6号)及び家庭状況証明書(様式第1号の2)とする。

2 府令第9条第4項の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

2 前条第2項の規定は、府令第11条第3項の規定による通知を行う場合について準用する。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、第4条第1項による通知を準用する。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第2項による通知を準用する。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、第4条第1項による通知を準用する。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(教育・保育給付申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の届出は、第9条を準用する。

(支給認定証の再交付の申請等)

第14条 府令第16条第2項の申請書は、第9条を準用する。

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(兼現況届)(様式第10号の1)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(兼現況届)(様式第10号の2)

2 前項第2号の申請書は、府令第28条の6第1項の届出を兼ねるものとする。

(施設等利用給付認定の結果の通知等)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第11号)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第12号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第17条 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第18条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(兼現況届)(様式第10号の1)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(兼現況届)(様式第10号の2)

(施設等利用給付認定の変更等の通知)

第19条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第20条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第21条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第16号)とする。

(子育て支援施設等利用費の請求等)

第22条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第18号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第19号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第20号)の提出を求めるものとする

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書等)

第23条 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。)に規定する事項を記載しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第24条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)

2 前項第1号の請求書には特定子ども・子育て支援提供証明書兼請求金額内訳書(様式第23号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第24号)を添付しなければならない。

第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年12月24日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年11月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月13日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育・保育給付認定申請に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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山県市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年2月13日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月13日 規則第1号
平成27年12月24日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年9月30日 規則第32号
平成29年9月27日 規則第26号
平成29年11月24日 規則第28号
平成30年3月13日 規則第4号
平成30年10月1日 規則第24号
令和元年9月27日 規則第28号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年9月6日 規則第28号
令和5年9月8日 規則第39号