○山県市保育所等の利用調整等に関する規則

平成27年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)及び保育所等における保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 利用調整を受ける子どもは、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。

(1) 市内に居住している者

(2) 法第19条第2号又は第3号に該当する者

(3) 法第20条第3項に規定する認定を受けた者

(保育所等の申込み)

第3条 保育所等の入所申込みは、保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

(利用調整)

第4条 市長は、前条に規定する申込みがあったときは、必要に応じて、別表に掲げる基準を勘案し、利用調整を行うものとする。

(承諾等)

第5条 市長は、保育所等における保育を承諾したときは、施設利用内定通知書(様式第2号)により保育所等において保育する児童の保護者に対し通知するものとする。

2 市長は、保育所等における保育の承諾を保留したときは、施設利用保留通知書(様式第3号)により保育所等において保育する児童の保護者に対し通知するものとする。

3 市長は、保育所等における保育を解除したときは、保育解除通知書(様式第4号)により保育所等において保育する児童の保護者に対し通知するものとする。

(入所通知又は報告等)

第6条 市長は、保育所等において保育する児童を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託する場合を含む。)ときは、当該保育所等の長に対し、前条第1項の通知の写しにより通知するものとする。

2 市長は、保育所等における保育を解除するときは、当該保育所等の長に対し、前条第3項の通知の写しにより通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用調整等に関して必要な準備手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 保育の必要性

認定を受けた事由

点数

(1)

就労

月120時間以上の就労

9

月64時間以上の就労

7

(2)

妊娠・出産(産前6週、産後8週間)

6

(3)

疾病、障がい

8

(4)

介護・看護

7

(5)

災害復旧

5

(6)

求職活動

6

(7)

就学

6

(8)

虐待、DV

10

(9)

育児休業

5

(10)

その他

5

2 保育必要量

認定を受けた保育量

点数

(1)

保育標準時間

10

(2)

保育短時間

9

3 優先事由

優先利用が必要な事由

点数

(1)

ひとり親世帯

19

(2)

生活保護世帯

10

(3)

生計中心者の失業

12

(4)

虐待・DV

20

(5)

子どもの障がい

17

(6)

育児休業より復帰

15

(7)

兄弟同時利用

9

(8)

家庭的保育事業等の卒園児

5

(9)

保護者が保育士、幼稚園教諭資格を有し、市内の特定教育・保育施設、特定子ども・子育て支援施設で、就労又は就労内定している場合

20

(10)

その他市長が必要と認めるもの

5

1 保育の必要性及び保育必要量については、認定を受けた子どもの父母の状況を合算する。

2 優先事由について、複数該当する場合は、合算して適用する。

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山県市保育所等の利用調整等に関する規則

平成27年3月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)