○山県市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する規則

平成27年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び法第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、府令第26条第17号及び同第36条第18号に規定するその他確認に関し必要と認める書類として、誓約書(様式第2号)を添付しなければならない。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び法第44条第1項の規定による確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の変更等の届出)

第4条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による確認の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者変更届(様式第4号)により行うものとする。

2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第5号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第5条 法第36条及び法第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する辞退届は、辞退の3月前までに市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認等の通知)

第6条 市長は、第2条又は第3条の規定による確認をしたときは、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認の取消し等の通知)

第7条 市長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による取消し若しくは停止に係る通知は、特定教育・保育施設(特定地域型保育事業者)確認取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第8条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第9号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第9条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第10号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第10条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関して必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山県市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に…

平成27年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第19号
令和元年9月27日 規則第27号
令和4年3月22日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第31号