○山県市青年等就農計画認定要綱

平成27年1月28日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項の規定に基づく青年等就農計画の認定(以下「青年等就農計画認定」という。)に関し、法及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)並びに農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 青年等就農計画認定の申請をすることができる者は、本市の区域内において新たに農業経営を営もうとする者(新たに農業経営を営む者で農業経営を開始してから5年を経過しないものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「青年等」という。)とする。なお、青年等の年齢は農業経営の開始時の年齢とし、法人にあっては、登記日における役員の年齢とする。

(1) 18歳以上45歳未満の個人

(2) 65歳未満の個人(前号に掲げる者を除く。)であって、次の要件のいずれかに該当する者

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) 第2号に掲げる者であって、当該法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

2 次の各号に掲げる全ての事項を確認することができる場合は、複数の者が共同して青年等就農計画認定の申請をすることができる。

(1) 当該申請をする者が、全て同一の世帯(住居及び生計を同じくする親族の集団をいう。以下この号において同じ。)に属する者又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。

(2) 家族経営協定等(家族経営の方針や家族一人一人の役割、働きやすい環づくりなどについて、家族間の十分な話し合いに基づき取り決めたもの。以下同じ。)の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該申請をする者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該申請をする者の全ての合意により決定することが明確にされていること。

(3) 前号の当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

(計画の認定申請)

第3条 計画の認定を希望する申請者(以下「認定申請者」という。)は、次の各号に定める書類を市長に提出するものとする。

(1) 青年等就農計画認定申請書(様式第1号)

(2) 青年等就農計画(様式第2号)

(3) 収支計画(様式第3号)

(4) 履歴書(様式第4号)

(5) 個人情報に関する同意書(様式第5号)

(6) 法人の場合は、法人登記簿謄本及び定款の写し

(7) 夫婦等で共同申請する場合は、家族経営協定書の写し

(8) その他、市長が必要と認める書類

(就農計画の審査)

第4条 市長は、前条の規定による青年等就農計画認定申請書の提出があった場合は、山県市青年等就農計画認定意見聴取会を開催し、委員より聴取した意見を考慮しつつ別記青年等就農計画の認定基準(以下「認定基準」という。)に照らして審査するものとする。

(就農計画の認定)

第5条 市長は、前条の審査の結果、認定する場合は、申請者に対し、青年等就農計画認定通知書(様式第6号)により通知するものとし、認定しなかったときは、当該申請者に対し、青年等就農計画不認定通知書(別記様式第7号)によりその旨及び理由を通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 市長が認定した青年等就農計画の有効期間は、認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとする。

2 青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、青年等就農計画の有効期間内に農業経営改善計画を作成し、認定を受け、認定農業者になった場合には、農業経営改善計画の認定の日をもって、当該青年等就農計画の効力を失ったものとする。

(青年等就農計画の変更の認定)

第7条 認定新規就農者が、次の各号に該当する青年等就農計画の変更を行う場合は、青年等就農計画変更申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 営農部門

(2) 就農地

(3) 所得目標又は年間従事日数において2割以上の増減を伴う変更の場合

(4) その他市長が必要と認める事項

2 青年等就農計画変更の審査と認定は、第4条及び第5条の手続きに準じて行うものとする。

(報告)

第8条 認定新規就農者のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに農業経営開始届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 認定新規就農者は、青年等就農計画の有効期間、次の各号に定める書類を、7月末までに市に提出するものとする。

(1) 就農状況報告書(様式第10号)

(2) 作業日誌(様式第11号)

(3) 決算書(様式第12号)

(4) 前年の確定申告書写し

(5) その他、市長が必要と認める書類

(農業経営の中止)

第9条 認定新規就農者は、病気、災害等やむを得ない理由等により農業経営を中止する場合は、青年等就農計画中止届(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定新規就農者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、青年等就農計画取消通知書(様式第14号)により通知し、青年等就農計画の認定を取り消すものとする。

(1) 第8条による中止届の提出がなく農業経営の中止を確認した場合

(2) 青年等就農計画に従って必要な措置を講じていないと認められる場合

(3) 周辺農業者の農業経営に悪影響を与えていることを確認した場合

(4) その他、市長が適切でないと判断した場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、青年等就農計画認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月16日告示第16号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市青年等就農計画認定要綱

平成27年1月28日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)