○山県市青年等就農計画認定意見聴取会設置要綱
平成27年1月28日
告示第9号
(設置)
第1条 市長は、山県市青年等就農計画認定要綱(平成27年山県市告示第7号)第4条の審査規定に基づき、市内で新たに就農しようとする青年等が作成した青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について意見を聴取するため、山県市青年等就農計画認定意見聴取会(以下「認定意見聴取会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 認定意見聴取会は、次に掲げる事項について意見を聴取するものとする。
(1) 就農計画に関する事項
(2) 就農計画の変更に関する事項
(3) その他就農計画の認定に関連する事項
(組織)
第3条 認定意見聴取会は、次に掲げる機関及び団体の長が指名した者を委員とし組織する。
(1) 山県市
(2) 岐阜農林事務所
(3) ぎふ農業協同組合
(4) その他認定に関係する機関及び団体
(会長)
第4条 認定意見聴取会に会長1人を置く。
2 会長は、農林畜産課長とする。
3 会長は、認定意見聴取会を代表し、会務を総括する。
4 正当な理由により会長が出席できない場合は、予め会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 認定意見聴取会は、必要に応じて市長が開催するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、認定意見聴取会に委員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 認定意見聴取会の庶務は、農林畜産課において行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、認定意見聴取会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。