○山県市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月5日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、山県市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記録内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 委員会は、農地台帳について、毎年、10月に固定資産課税台帳と住民基本台帳との照合を行うものとする。

2 委員会は、点検等のため必要に応じ、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配付及び回収を行うことができるものとする。

3 委員会は、農地台帳の記録事項のうち、前2項の点検等によって情報を把握することができない事項については、別に調査を実施することができるものとする。

4 委員会は、農地台帳の記録事項のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、同法第32条及び第33条に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 委員会は、第3条による点検等のほか、日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要があると認めたときは、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 委員会は、農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に委員会事務局長を充てるものとする。

(記録内容の公表等)

第6条 農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳及び農地に関する地図の公表は、インターネットによる公表及び委員会事務局の窓口での公表等によるものとする。

(インターネットによる公表)

第7条 インターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施するものとする。

2 委員会は、全国農業会議所が定める時期において、農地台帳及び農地に関する地図のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第8条 窓口での公表等は、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳(様式第1号)又は農地台帳記録事項要約書(様式第2号))の閲覧又は交付により行うものとする。

(窓口での公表等の請求)

第9条 農地台帳の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)は、農地台帳閲覧記録事項要約書交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を委員会に提出するものとする。

(窓口での公表等における閲覧及び交付)

第10条 委員会は、請求書の記載内容について確認し、適当であると認めたときは、請求書を受理し、請求者に閲覧用農地台帳の閲覧又は農地台帳記録事項要約書を交付するものとする。

2 閲覧用農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。

(費用負担)

第11条 閲覧用農地台帳の閲覧又は農地台帳記録事項要約書の交付に係る手数料は、無料とする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第12条 委員会は、農地法施行規則第103条第1項の規定に基づく、農地中間管理機構(以下「機構」という。)の求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 機構は山県市情報セキュリティポリシーに準じて、データ類の安全対策を講じ、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。

(2) 機構は個人情報を、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(3) 機構は個人情報を、委員会が認める場合を除き、複写又は複製してはならない。

(4) 使用の目的を終了した時には、機構は入手したデータの全てを確実な方法で完全に破棄しなければならない。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議の上別に定めるものとする。

(市長への農地台帳記録事項の提供)

第13条 委員会は、農地法施行規則第103条の2第1項に基づき、市長に対して、同項に定める事項に該当するものを提供するものとする。

2 委員会は、前項の規定により提供した事項に変更があった場合には、市長に対し、速やかに、当該変更後の事項を提供するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日農委告示第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

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山県市農地台帳点検等実施規程

平成27年3月5日 農業委員会告示第1号

(平成28年10月3日施行)