○山県市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち、医療保険各法に基づく給付の対象とする一般不妊治療に係る費用の全部又は一部の助成を行うことにより、不妊治療を受ける法律上婚姻している夫婦(以下「夫婦」という。)の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 不妊症の治療法のうち、夫の精子を妻の子宮に医学的な方法で注入を行うもの(以下「人工授精」という。)をいう。ただし、次号に掲げる医療保険各法に基づく給付の対象になるものに限る。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 本人負担額 一般不妊治療において、医療保険各法の適用となる医療の提供を受けた者が負担すべき額とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、同一年度内に他の市町村から一般不妊治療に係る助成を受けた者又は受ける予定の者を除く。

(1) 一般不妊治療の開始時点において法律上の婚姻をしている夫婦又は事実婚関係にある夫婦であって、治療期間及び申請日のいずれにおいても夫又は妻のいずれか一方又は両方が、市内に住所を有していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する生活支援給付を受けている世帯に属する者でないこと。

(3) 助成金の交付申請時において、夫婦ともに市税及び国民健康保険税の滞納がない者であること。

(4) 産科、婦人科又は産婦人科若しくは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)において、一般不妊治療を受けた者であること。

(助成対象となる費用等)

第4条 助成対象費用は、一般不妊治療に要する経費のうち本人負担額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める治療法は補助の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

(助成の額)

第5条 助成の額は、1年度につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、保険適用内の本人負担額として支払った金額とする。ただし、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

2 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合による食事療養標準負担額、文書料、個室料その他一般不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用については助成の対象としない。

3 1年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、補助開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の補助期間が12か月未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12か月に満たなかった残りの月数以内で補助することができるものとする。

4 年度の区分は、治療の終了した日の属する年度を基準とする。

(助成の期間)

第6条 助成の期間は、一般不妊治療に係る事前検査等を開始した診療日の属する月(以下「補助開始月」という。)から継続する2年間までとし、本事業に基づき県内の他市町村が行った助成期間もこれに含むものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合において、市長が適当であると認める場合は、その期間の延長又は再設置を行うものとする。

(1) 医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、市長が適当であると認める範囲において、当該期間に相当する日数を助成対象期間に加算することができる。

(2) 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後、新たに挙児を得るために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間設置することができる。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、山県市一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、第3号の書類については、申請者の同意を得て、市長が確認できる場合は、省略できるものとする。

(1) 山県市一般不妊治療費助成受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書

(3) 夫又は妻の住所を確認できる書類

(4) 高額療養費限度額認定証

2 前項の申請は、市内に在住する期間中に行った治療について、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。

(助成の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により可否を決定したときは、速やかにその旨を山県市一般不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は山県市一般不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成金の交付決定を受けた者は、山県市一般不妊治療費助成金請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。

(秘密の保持)

第12条 一般不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(台帳の作成)

第13条 市長は、山県市一般不妊治療費助成台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。

(補則)

第14条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を助成の対象として認めるのではなく、保険診療である一般不妊治療を受けた場合の自己負担の全部又は一部を助成するものである。

2 転入等により申請者の以前の助成状況を把握できていない場合には、前住所地等へ照会するなど適宜確認を行うものとする。

3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行日以降に開始した治療を本事業による助成の対象とする。

(令和3年6月10日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月15日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山県市一般不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後の診療分に適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(令和5年1月18日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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山県市一般不妊治療費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第42号

(令和5年1月18日施行)