○山県市不妊検査費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊症の検査(以下「検査」という。)を受けた法律上婚姻している夫婦(以下「夫婦」という。)に対し、検査に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、同一年度内に他の市町村から検査に関わる助成を受けた者又は受ける予定の者を除く。

(1) 検査の開始時点において夫婦であり、検査期間及び申請日のいずれにおいても夫又は妻のいずれか一方又は両方が、市内に住所を有していること。

(2) 生活保護法(昭和52年法律第144号)第15条に規定する医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する生活支援給付を受けている世帯に属する者でないこと。

(3) 助成金の交付申請時において、夫婦共に市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(4) 産科、婦人科又は産婦人科若しくは泌尿器科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)において、検査を受けた者であること。

(助成対象となる検査)

第3条 助成対象となる検査は、医師が不妊症の診断のために必要と認めた検査とする。

(助成対象となる費用)

第4条 助成対象となる費用は、医療機関において受けた不妊症の検査に係る費用とする。ただし、文書料等の検査に直接関係のない費用は除くものとする。

(助成の額及び回数)

第5条 助成の額及び回数については、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、医療機関に対し、本人負担額として支払った金額とする。

(2) 助成回数は、1夫婦につき1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査が終了した日から半年以内に、山県市不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 山県市不妊検査費助成受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする検査に係る領収書

(3) 夫又は妻の住所を確認できる書類

(助成の交付決定等)

第7条 市長は前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により可否を決定したときは、速やかにその旨を山県市不妊検査費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は山県市不妊検査費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、山県市不妊検査費助成金請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。

(秘密の保持)

第11条 不妊症の検査を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(台帳の整備)

第12条 市長は、山県市不妊検査費助成台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、施行日以降に受けた検査を本事業による助成の対象とする。

(令和3年6月10日告示第116号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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山県市不妊検査費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第43号

(令和3年6月10日施行)