○山県市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成27年4月20日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもが健全に成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として行う利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財団法人、特定非営利活動法人に委託等することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、次の各号に掲げる事業類型に応じ、当該各号に定める事業を実施するものとする。

(1) 基本型

 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うこと。

 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。

 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知すること。

 その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行うこと。

(2) 母子保健型

 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応すること。

 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこと。

 支援を必要とする者に対する支援プランを策定すること。

 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、支援体制の整備を行うこと。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、次の各号に掲げる事業類型に応じ、当該各号に定める場所で実施するものとする。

(1) 基本型 主として身近な場所で、日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設

(2) 母子保健型 子育て支援課

(職員の配置等)

第5条 事業に従事する者は、次の各号に掲げる事業類型に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 基本型 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者、地方自治体が実施する研修若しくは認定を受けた者又は育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事業と社会資源に精通した者をもって充てるものとし、1事業所1名以上の専任職員を配置するものとする。

(2) 母子保健型 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師等を1名以上配置するものとする。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、小学校就学前の子どもを持つ家庭、妊婦、学童期の子どもを持つ家庭及び特別な支援等を必要とする18歳までの子どもを持つ家庭とする。

2 その他市長が必要と認める者とする。

(関係機関等との連携)

第7条 実施主体(委託先を含む。)は、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所といった地域における保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山県市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成27年4月20日 告示第66号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月20日 告示第66号
平成29年3月29日 告示第35号
平成30年3月29日 告示第32号