○山県市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
平成27年4月20日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもが健全に成長することができる地域社会の実現に寄与するため、こども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的として行う利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の全部又は一部について事業を実施するのに適した社会福祉法人、財団法人、特定非営利活動法人に委託等することができるものとする。
(1) 基本型(国が定める利用者支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第131号・こ支虐第122号・5文科初第2594号。以下「国要綱」という。)に規定する基本型をいう。)
ア 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援等を行うこと。
イ 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡・調整、連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必要な社会資源の開発等に努めること。
ウ 事業の実施に当たり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知すること。
エ その他事業を円滑にするための必要な諸業務を行うこと。
(2) こども家庭センター型(国要綱に規定するこども家庭センター型をいう。)
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応すること。
イ すべての妊産婦及び乳幼児(以下「妊産婦等」という。)の状況把握並びに妊産婦等の支援台帳を作成すること。
ウ 支援を必要とする妊産婦等が利用できる母子保健サービス等の選定、情報提供及び必要に応じて関係機関と連携した支援に努めること。
エ 支援を必要とする妊産婦等に対しての支援方法及び対応方針について検討する会議等の設置並びに必要に応じて関係機関と協力したサポートプランの策定及び評価に関すること。
オ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援を包括的に実施するための関係機関とのネットワークの構築に努めること。
カ 市内に在住するすべてのこどもとその家庭及び妊産婦等に関する実情の把握、情報提供、相談等への対応等、こども家庭支援全般に係る業務に関すること。
キ 要保護児童及び要支援児童等並びに特定妊婦等に関する相談・通告対応、ケース会議の開催、サポートプランの策定及び評価、支援・指導等に関すること。
ク 地域資源の把握、担い手の確保等の地域資源の開拓に努めること。
ケ その他事業を円滑に実施するための必要な諸業務を行うこと。
(1) 基本型 主として身近な場所で、日常的に利用でき、かつ、相談機能を有する施設
(2) こども家庭センター型 子育て支援課
(1) 基本型 医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者、地方自治体が実施する研修若しくは認定を受けた者又は育児・保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事業と社会資源に精通した者をもって充てるものとし、1事業所1名以上の専任職員を配置するものとする。
(2) こども家庭センター型 国要綱に規定するセンター長、総括支援員、その他母子保健及び児童福祉事業の運営に係る必要な職員を配置するものとする。ただし、センター長は総括支援員を兼ねることができる。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、小学校就学前のこどもを持つ家庭、妊婦、学童期のこどもを持つ家庭及び特別な支援等を必要とする18歳までのこどもを持つ家庭とする。
2 その他市長が必要と認める者とする。
(関係機関等との連携)
第7条 実施主体(委託先を含む。)は、教育・保育・保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所といった地域における保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月29日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日告示第181号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。