○山県市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱

平成27年5月8日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、医療や介護が必要となっても可能な限り人生の最後まで住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、医療と介護の関係機関が相互に連携を図り、包括的かつ継続的にサービスが提供される体制を確立するため、山県市在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 在宅医療・介護の支援体制の構築に関する事項

(2) 関係機関の効果的な連携の推進に関する事項

(3) 在宅医療・介護に必要な知識に関する関係機関等への普及に関する事項

(4) 在宅医療・介護に関する地域住民への普及・啓発に関する事項

(5) 在宅医療・介護連携拠点事業の推進に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 保健・医療関係者

(2) 介護保険サービス提供事業者

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認める時は、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、健康介護課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱

平成27年5月8日 告示第70号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年5月8日 告示第70号
平成30年3月14日 告示第15号