○山県市生活困窮者支援調整会議設置要綱
平成27年5月11日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者の自立の促進に関する事業(以下「自立支援事業」という。)の円滑な推進を図るため、山県市生活困窮者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「生活困窮者」とは、法第2条第1項に規定する「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」をいう。
(業務)
第3条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 自立支援事業における相談者への支援計画(以下「プラン」という。)の妥当性についての確認調整に関すること。
(2) プランについての必要な修正に関すること。
(3) プランに基づく支援の評価並びに今後の支援方針及び各機関の役割に関すること。
(組織)
第4条 支援調整会議は、総括者及び構成員をもって組織する。
2 総括者は、山県市福祉課長をもって充てる。
3 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
4 構成員は、次に掲げる行政機関等(以下「構成機関」という。)の職員をもって充てる。
(1) 山県市福祉課
(2) 山県市健康介護課
(3) 山県市市民環境課
(4) 山県市税務課
(5) 山県市水道課
(6) 山県市教育委員会学校教育課
(7) 社会福祉法人山県市社会福祉協議会
(8) その他の関係機関
(会議)
第5条 支援調整会議は、原則として毎月1回開催する。
2 支援調整会議は、総括者が招集する。
3 総括者は、必要があると認めるときは、支援調整会議を開催することができる。
4 総括者が必要と認めるときは、構成員以外の者に対し、支援調整会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 支援調整会議及び支援調整会議の資料は非公開とする。
(守秘義務)
第6条 構成員及び前条第4項の規定により支援調整会議に出席した者(以下「構成員等」という。)は、支援調整会議及び活動を通じて知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 構成員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に管理することにより、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(庶務)
第7条 支援調整会議の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、総括者が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。