○山県市大学生等消防団活動認証制度実施要綱

平成27年5月25日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、積極的かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生、専門学校生又はこれらに類する学生等(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度による認証(第4条に規定する認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は、市内に居住し、大学、大学院、専門学校又はこれらに類する学校等(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して5年以内の者であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)積極的かつ継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、市長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、当該市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が積極的かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて、その内容を審査し、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条の審査により認証することを決定した場合、消防団長に対して、大学生等消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条の審査により認証しないことを決定した場合、消防団長に対して、大学生等消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、山県市大学生等消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、山県市大学生等消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 市は、本制度について、消防団を通じて当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、本制度について、市内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(所掌)

第9条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日告示第135号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市大学生等消防団活動認証制度実施要綱

平成27年5月25日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)