○山県市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月18日

告示第85号

(設置)

第1条 少子化と人口急減に的確に対応できるよう、山県市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するに当たり、広く関係者の意見を反映させ、客観的な効果検証を行うため、山県市まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 創生会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地方人口ビジョンの策定に関する事項

(2) 総合戦略の策定及び推進に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 創生会議は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民を代表する者

(2) 産業関係を代表する者

(3) 学識を有する者

(4) 金融機関を代表する者

(5) 労働団体関係を代表する者

(6) 報道機関関係を代表する者

(7) その他市長が必要と認めるもの

(任期)

第5条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 創生会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 創生会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 創生会議の庶務は、企画財政課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月18日から施行する。

山県市まち・ひと・しごと創生会議設置要綱

平成27年6月18日 告示第85号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月18日 告示第85号