○山県市観光親善大使「ナッチョルくん」着ぐるみ貸出要領

平成27年6月22日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市観光親善大使「ナッチョルくん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸出しする場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出要件)

第2条 市長は、市の業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)が企画し、又は開催するイベントにおいて、市のイメージ向上につながると認める場合に限り、着ぐるみを貸出すことができる。

(貸出申請)

第3条 申請者は、あらかじめ、着ぐるみ貸出承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、貸出日の属する月の2箇月前から先着順に受け付けるものとする。

(貸出承認)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの貸出しを承認するものとする。

(1) 第2条に規定する貸出しの要件に反するとき。

(2) 市の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反するとき、又は反するおそれがあるとき。

(4) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれがあるとき。

(5) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、公認しているような誤解を与えるとき、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が着ぐるみの使用について不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により貸出しを承認するときは、着ぐるみ貸出承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による貸出しの承認に必要な条件を付すことができる。

4 市長は、着ぐるみの貸出しを承認しないときは、着ぐるみ貸出不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(貸出期間)

第5条 着ぐるみを貸出す期間は、原則として貸出した日から5日以内とする。ただし、返却日が山県市役所の閉庁日に当たる場合は、その翌開庁日とする。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(貸出方法)

第7条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市役所において、直接着ぐるみを受け取り、直接返却することを原則とする。

2 前項の貸出し及び返却をやむを得ず使用者以外の者等に依頼する場合、その経費は使用者の負担とする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出承認申請書の記載内容以外のイベントに使用しないこと。

(2) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 火気又は危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと(水気に近づけないこと。)

(6) 着ぐるみは、改造しないこと。

(7) 着ぐるみには、補助者を1名以上付けること。

(8) 着ぐるみ内は高温となるため、着用者の健康管理に留意すること。

(9) 「ナッチョルくん」のイメージを保つため、着用中は、声を出さないこと。

(10) 公衆の面前での着脱は行わないこと。

(11) 着ぐるみの返却時には、着ぐるみ使用状況報告書(様式第4号)及び使用状況がわかる写真等を提出すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に付した条件がある場合は、その条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第9条 使用者が、前条に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はこの要領に反したときは、貸出しの承認を取り消すとともに、以後の使用は許可しないものとする。

2 前項の場合において、貸出しの承認が取り消された場合、使用者は、直ちに着ぐるみを市に返却しなければならない。

3 第1項の規定により貸出しの承認が取り消された者に損害が生じても、市はその責を負わない。

(原状回復)

第10条 貸出期間中に着ぐるみを汚損又は破損した場合は、使用者の責任及び負担により、クリーニング又は補修を行い、原状に復さなければならない。

(責任の制限)

第11条 着ぐるみの使用に起因する事故等により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に対し与えた損害に対し、市は、その責めを負わない。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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山県市観光親善大使「ナッチョルくん」着ぐるみ貸出要領

平成27年6月22日 告示第86号

(平成27年6月22日施行)