○山県市キャラクターデザインの使用に関する取扱要領

平成27年6月22日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市観光親善大使「ナッチョルくん」及び名山めぐりイメージキャラクター「山県さくら」(以下「キャラクター」という。)のデザイン(別図)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザインの使用承認申請)

第2条 キャラクターのデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の1箇月前までに山県市キャラクターデザイン使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体又は公益法人が非営利目的で使用するとき。

(2) 新聞、テレビ、雑誌その他報道機関が報道目的で使用するとき。

(3) 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校が教育の目的で使用するとき。

(4) 商工会、観光協会及び各種団体、市の機関が非営利目的で使用するとき。

(5) 個人が営利を目的にせず、かつ、個人的に又は家庭その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。

(6) その他市長が適当と認めるとき。

(使用承認)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターデザインの使用を承認するものとする。

(1) 山県市の信用又は品位を損なうおそれがあると認めるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するとき、又は反するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の個人、企業、政党又は宗教団体を支援し、公認しているような誤解を与えるとき、又は与えるおそれがあると認めるとき。

(4) 不当な利益を得るために使用するとき、又は使用するおそれがあると認めるとき。

(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用するとき、又は使用するおそれがあると認めるとき。

(6) 第6条各号に規定する事項を遵守しないとき、又は遵守しないおそれがあると認めるとき。

(7) その他市長がキャラクター使用について、不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターデザインの使用を承認するときは、山県市キャラクターデザイン使用承認(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によるキャラクターデザイン使用の承認に必要な条件を付することができる。

4 市長は、キャラクターデザインの使用を承認しないときは、山県市キャラクターデザイン使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第4条 キャラクターデザインの使用料は、無料とする。

(使用承認期間)

第5条 使用を承認する期間は、当該承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、期間に関して市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用の承認を受けた者(第2条ただし書の規定により使用の承認を必要としない者を含む。以下「使用者」という。)はキャラクターデザインの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が付した条件に従うこと。

(2) 定められた色、形状等に従って使用すること。ただし、やむを得ず色、形状等を変更して使用する際は、市と協議をすること。

(3) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(4) キャラクターを使用する物品等には、キャラクターの名称表記を付すこと。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(5) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 商標登録出願を行わないこと。

(7) キャラクターの使用にかかる物品等が完成したときは、当該完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、見本の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。

(承認の更新)

第7条 使用者は、使用承諾の更新を希望するときは、使用期間の末日の1箇月前までに申請書を提出しなければならない。

(承認内容の変更)

第8条 使用者が、承認を受けた内容について変更しようとするときは、あらかじめ山県市キャラクターデザイン使用承認変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することが適当と認めた場合は、山県市キャラクターデザイン使用承認(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取消し、又は使用の中止(以下取消し等という。)を命ずることができる。

(1) この要領に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(3) その他不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により承認の取消し等を命じたときは、山県市キャラクターデザイン使用承認取消・中止命令通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認の取消し等を命じられた者は、当該承認の取消し等の命令の日以降、その使用者へのキャラクター使用は認めない。

4 使用の承認の取消し等によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(責任の制限)

第10条 使用者が、キャラクターの使用によって自己が受け、又は第三者に与えた損害又は損失について、市は、その責めを負わない。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年9月8日告示第148号)

この告示は、公表の日から施行する。

別図(第1条関係)

山県市観光親善大使「ナッチョルくん」

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名山めぐりイメージキャラクター「山県さくら」

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パターン(1)

パターン(2)

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パターン(4)

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パターン(30)

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山県市キャラクターデザインの使用に関する取扱要領

平成27年6月22日 告示第87号

(令和3年9月8日施行)