○山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱

平成27年9月24日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)について、開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプト)

第2条 開示の対象は、国民健康保険が保管又は保存するレセプトとする。

(開示請求できる者)

第3条 開示請求できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国民健康保険の被保険者及び被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)

(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人であるときにおける法定代理人

(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた任意代理人

(4) 被保険者等が死亡しているときにおける当該被保険者等の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人であるときにおける法定代理人

(6) 遺族から当該開示請求に関する委任を受けた任意代理人

(開示請求)

第4条 開示の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、国民健康保険診療報酬明細書等開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)により市長に請求しなければならない。

2 前項の請求の受付は、市民環境課保険年金係において行うものとする。

3 請求者は、第1項の請求に当たって、山県市国民健康保険被保険者証その他行政機関等が発行する書類で、氏名及び住所が確認できるものを提示しなければならない。

4 婚姻等により、当該レセプトに関する診療時と氏名が異なるときは、前項の書類の提示に加えて、当該氏名変更が確認できる書類を提示しなければならない。

5 請求者で第3条第2号に該当する者は、第3項の書類の提示に加えて、次の各号のいずれかの確認できる書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 住民票

(3) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に規定する登記事項証明書

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) その他法定代理関係を確認できる書類

6 請求者で第3条第3号又は第6号に該当する者は、第3項の書類の提示に加えて、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 委任をした被保険者等又は遺族の記名及び押印のある当該開示請求に関する委任状

(2) 委任状に押印された印の印鑑登録証明書

7 請求者で第3条第4号から第6号までのいずれかに該当する者(以下「遺族等」という。)は、第3項から第6項までに規定する書類の提出又は提示に加えて、次の各号のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 住民票の除票

(3) 死亡診断書

(保険医療機関等への照会等)

第5条 前条の開示請求があった場合、市長は国民健康保険診療報酬明細書等開示照会書(様式第2号)により当該レセプトを発行した保険医療機関等(調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等。)に対し、当該開示の適否について、照会しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 請求者が、当該レセプトの情報のうち、傷病及び診療に関する情報を除いて開示することに同意した場合

(2) 遺族等が開示請求した場合で、当該レセプトにこれを発行した保険医療機関等の医師の個人情報が無いと認められるとき。

2 保険医療機関等は、前項の照会があった場合、当該レセプトについて開示、一部開示又は不開示のいずれが適当であるかを国民健康保険診療報酬明細書等開示意見書(様式第3号)により回答しなければならない。

(開示等の決定)

第6条 市長は、開示請求書を受理した日から30日以内にレセプトの開示、一部開示、不開示又は不存在の決定を行い、国民健康保険診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第4号。以下「開示通知書」という。)、国民健康保険診療報酬明細書等不開示決定通知書(様式第5号)又は国民健康保険診療報酬明細書等不存在通知書(様式第6号)により、速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り、決定の期日を延長することができる。この場合において、市長は、国民健康保険診療報酬明細書等開示の期限延長通知書(様式第7号)により、請求者に通知しなければならない。

3 前条第1項の照会を行った場合は、同条第2項の回答に基づき、第1項の決定を行うものとする。

(写しの交付による開示)

第7条 レセプトの開示又は一部開示の決定を受けた者がその写しの交付を受ける場合は、前条第1項の通知書を持参しなければならない。この場合における当該決定を受けた者の確認については、第4条第3項から第7項までの規定を準用する。

2 前項の規定によりレセプトの写しの交付を受ける場合の交付部数は、請求レセプト1件に付き1部とする。

3 第1項の規定によるレセプトの写しの交付は、同項の規定にかかわらず、一般書留又は簡易書留による郵送によることもできる。

(閲覧による開示)

第8条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者がその閲覧をする場合は、第6条第1項の通知書を持参しなければならない。この場合における当該決定を受けた者の確認については、第4条第3項から第7項までの規定を準用する。

2 前項の閲覧は、当該レセプトの写しにより行うものとする。

(費用負担)

第9条 第7条の規定により、レセプトの写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として1枚につき10円を負担しなければならない。ただし、前条の規定による閲覧に係る費用は無料とする。

2 第7条第3項の郵送を希望する者は、郵送に必要な額を負担しなければならない。

(保険医療機関等への通知)

第10条 第5条第1項ただし書の規定により、同項の照会を行わずに第6条の開示又は一部開示の決定を行った場合、市長は当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、国民健康保険診療報酬明細書等開示通知書(様式第8号)により通知するものとする。ただし調剤報酬明細書の開示又は一部開示については、国民健康保険調剤報酬明細書等開示通知書(様式第9号)により当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して行うものとする。

(経過の記録)

第11条 レセプトの開示請求から開示、一部開示、不開示又は不存在の通知までの処理経過は、国民健康保険診療報酬明細書等開示等処理経過簿(様式第10号)により記録し、進捗状況を適切に把握しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 この要綱による事務に関係する書類の保存年限は、10年とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市防災士取得助成事業実施要綱、第2条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の山県市緊急通報システム事業実施要綱、第4条の規定による改正前の山県市高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の山県市福祉を担う人づくり推進助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の山県市障害児交流保育事業実施要綱、第7条の規定による改正前の山県市子育て短期支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の山県市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第9条の規定による改正前の山県市ホームヘルプサービス事業運営要綱、第10条の規定による改正前の山県市外出支援サービス事業実施要綱、第11条の規定による改正前の山県市配食サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の山県市紙おむつ購入助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の山県市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の山県市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の山県市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の山県市身体障害者ニュー福祉機器購入費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の山県市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の山県市重度身体障害者紙オムツ購入助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の山県市障害者グループホーム等移行助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の山県市障害者補装具費支給事務取扱要綱、第21条の規定による改正前の山県市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱、第23条の規定による改正前の山県市国民健康保険出産育児一時金受領委任払要綱、第24条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規程、第25条の規定による改正前の山県市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規程、第26条の規定による改正前の山県市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱、第27条の規定による改正前の山県市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱、第28条の規定による改正前の山県市青年等就農計画認定要綱、第29条の規定による改正前の山県市狩猟免許取得助成金事業実施要綱及び第30条の規定による改正前の山県市新築等祝金事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山県市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱

平成27年9月24日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)