○山県市まちづくり基本条例
平成28年3月18日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 権利と責務(第6条―第9条)
第3章 参画と協働(第10条―第14条)
第4章 情報共有(第15条・第16条)
第5章 行政運営(第17条―第20条)
第6章 危機管理(第21条)
第7章 まちづくり基本条例審議会(第22条)
第8章 その他(第23条)
附則
私たちのまち山県の名は、正倉院に現存する最古の戸籍に記されている地名「御野国山方郡」に由来します。
山県の清らかな川の流れと湖、緑豊かな森林は、自然災害を防ぎながら、おいしい水を生み出し、四季が織りなす美しい景色が、市民の暮らしに潤いと安らぎを与えてくれています。また、このまちには、歴史に刻まれた人々、文化を育んだ多くの人々の営みが息づき、地域に根ざした産業が培われています。
私たちは、こうした自然の恵みと、先人が築き上げてきたこのまちを、次の世代に引き継いでいかなければなりません。そして、市民一人ひとりを思いやり尊重し、自治の担い手として互いに力を合わせ、安心して暮らせるまちづくりの推進に努めなければなりません。
ここに、私たちは、市民、議会、行政のそれぞれの役割や責務、相互の関係などを明らかにし、協働して活力あるまちをつくるため、まちづくり基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、山県市におけるまちづくりの基本的なしくみを定めるとともに、市民、議会及び行政の役割、責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する個人並びに市内で活動する個人及び法人その他の団体をいう。
(2) 議会 市議会をいう。
(3) 行政 市長その他の執行機関をいう。
(4) 協働 市民、議会及び行政がその責任と役割を果たし、相互に協力し連携することをいう。
(5) 参画 市政の立案、実施等に市民が主体的に参加することをいう。
(6) まちづくり 住みよい地域社会を目指す取組をいう。
(基本理念)
第3条 市民、議会及び行政は、市民が主権者であることを認識のうえ、地方自治の本旨に基づいて、自然環境を大切にし、活力ある協働のまちづくりを推進するものとする。
(基本原則)
第4条 市民、議会及び行政は、次に掲げる基本原則により、まちづくりを推進するものとする。
(1) 市民参加の原則 市民は、それぞれの個性と能力を生かし、自治の担い手としての自覚を持ってまちづくりに積極的に参加する。
(2) 協働の原則 市民、議会及び行政は、その責任と役割を果たし、相互に協力し連携してまちづくりに取り組む。
(3) 情報共有の原則 市民、議会及び行政は、公益的な視点の下、保有する情報を伝え合い、活用してまちづくりに取り組む。
(条例の位置付け)
第5条 市民、議会及び行政は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 議会及び行政は、条例、規則の制定、改正及び廃止並びに計画の策定及び見直しに当たっては、この条例との整合を図らなければならない。
第2章 権利と責務
(市民の権利)
第6条 市民は、次の各号に掲げる権利を有し、その行使に際しては、不当に差別的な扱いを受けない。
(1) 市政及び地域活動に参画又は参加できること。
(2) 議会及び行政の保有する情報を知ること。
(3) 行政サービスを公平に受けること。
(市民の役割)
第7条 市民は、次の各号に掲げる役割を担うよう努めるものとする。
(1) 自らまちづくりに積極的に参加すること。
(2) 市民同士が互いに尊重しつつ、まちづくりに協力し合うこと。
(3) まちづくりに必要な市政についての認識を深めること。
(4) 良好な環境を次世代へ引き継ぐまちづくりの意識を持つこと。
2 事業者(市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。)は、地域社会の一員であることを自覚し、まちづくりに寄与するよう努めるものとする。
(議会等の責務)
第8条 議会は市民の代表機関として、議員は市民の代表として、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 議会は、市政の重要事項を決定し、市政運営が適正に行われるよう監視すること。
(2) 議会は、保有する情報を積極的に市民に提供すること。
(3) 議員は、市民の負託に応え、市民の多様な意見を聴き、議会の活動に反映すること。
(行政の責務)
第9条 行政は、次の各号に掲げる責務を果たすものとする。
(1) 市民がより市政に参画できる機会を確保し、市民とともに協働してまちづくりを推進すること。
(2) 市政の透明性を高めるとともに、情報提供の充実に努めること。
(3) 地域課題に対し、行政が一体となり、的確に対応すること。
(4) 将来を展望し、持続可能なまちづくりが推進できるよう、効率的で効果的な行政運営に努めること。
(5) 市民が公平に行政サービスを受けられるよう、公正かつ誠実に事務を執行すること。
2 市長は、前項の責務を果たすため、執行機関相互の連携及び協力を図るとともに、職員を育成し、行政機能の発揮に努めるものとする。
3 職員は、第1項の責務を果たすため、必要な知識、技術等の向上に努めるものとする。
第3章 参画と協働
(地域活動)
第10条 自治会等地縁組織は、地域住民相互の親睦、共通課題の解決等地域社会の形成に役立つ地域活動に努めるものとする。
2 非営利団体等市民活動団体は、その専門性や実践力を発揮して、地域の課題解決に努めるものとする。
3 地縁組織と市民活動団体は、互いに連携を図り、協力して地域活動を推進するよう努めるものとする。
4 議会及び行政は、地縁組織及び市民活動団体の主体的な地域活動を尊重し、その活動の支援に努めるものとする。
(市民協働)
第11条 市長は、公共的課題の解決や公共的サービスの提供等について、市民もその一翼を担えるよう、市民と行政との協働を進めるための仕組みづくりや必要な支援を行うよう努める。
(意見公募)
第12条 市長は、市民生活に大きな影響を与える条例及び計画等の制定又は策定等に当たっては、事前にその案を公表し、広く市民の意見を求めるものとする。
2 市長は、聴取した意見を考慮し、意思決定を行うものとする。
(附属機関の委員公募)
第13条 市長は、審議会等附属機関の委員選任に当たっては、原則として一定枠の公募をするものとする。
2 審議会等附属機関の会議は、原則として市民に公開するものとする。
(住民投票)
第14条 市長は、市政に関する特に重要事項について、直接住民(市内に住所を有する者をいう。ただし、法人を除く。以下同じ。)の意思を確認する必要があるときは、住民投票の実施に必要な事項について別に条例を定めることにより、住民投票を実施することができる。
2 市長及び議員の選挙権を有する住民は、法令の定めるところにより、住民投票条例の制定を市長に請求することができる。
第4章 情報共有
(情報の共有)
第15条 市民、議会及び行政は、互いの情報を提供及び共有するよう努めるものとする。
2 行政は、市民とまちづくりについて共通認識を持つため、保有する情報を積極的に、かつ、市民に分かりやすく提供するよう努めなければならない。
(個人情報の保護)
第16条 市民、議会及び行政は、個人情報の収集、利用及び提供について、慎重かつ適切に取り扱うものとする。
第5章 行政運営
(計画行政)
第17条 市長は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、まちの将来像を示す基本構想及びその実現を図る基本計画(以下「基本構想及び基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、議会の議決を経るものとする。
3 市長は、各政策分野における計画を策定し、又は変更するときは、基本構想及び基本計画と整合を図らなければならない。
(行政手続)
第18条 市長は、行政処分、行政指導及び届出に関する手続を行うに当たっては、別の条例に定めるところにより、公正の確保及び透明性の向上に努めるものとする。
(財政運営)
第19条 市長は、中長期的な展望に立ち、将来にわたり持続可能な財政運営に努めるようにしなければならない。
2 市長は、基本構想及び基本計画を踏まえて予算を編成し、これを適切に執行するものとする。
3 市長は、財政運営の透明性を確保するため、予算及びその執行状況を、市民に分かりやすく公表するよう努めなければならない。
(広域連携)
第20条 行政は、国及び他の地方公共団体と協力して、効率的で効果的な行政運営に努めるものとする。
2 市民、議会及び行政は、国内外の団体との多様な交流を推進し、得られた情報等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。
第6章 危機管理
(危機管理体制の確立)
第21条 市長は、自然災害、重大な事故等の様々な緊急事態に備え、市民及び関係機関との連携を図り、総合的かつ機動的な活動を行うことができる体制等を整備するものとする。
2 市民は、災害等の発生時に自らを守る努力をするとともに、相互に協力して災害等に対応するよう努めるものとする。
第7章 まちづくり基本条例審議会
(まちづくり基本条例審議会)
第22条 市長は、この条例の適切な運用を諮るため、まちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の運用に関することについて審議し、答申するものとする。
3 市長は、この条例の見直しに当たっては、審議会に諮問するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 その他
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。