○山県市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定により、山県市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再委嘱されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(3) 公職の地位により委嘱された委員が、その公職の地位を離れたとき。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、自己の利害に直接関係する事件の議事に加わることができない。

(弁明書の提出)

第9条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号の弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 山県市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

(実費負担)

第10条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による書類の写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該書類の写し又は書面の交付に要する費用について負担しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

山県市行政不服審査法施行条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)