○山県市単独市営住宅管理条例

平成28年3月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、山県市単独市営住宅(以下「単独市営住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、賃貸するための住宅及びその附帯施設で公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係らないものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所及び管理事務所並びに単独市営住宅の入居者の共同利用に供するために設置した施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(設置)

第3条 単独市営住宅を次の表のとおり設置する。

名称

位置

構造

戸数

サンセイス美山

山県市岩佐636番地

鉄筋コンクリート造3階建て

6戸

2 単独市営住宅に共同施設を設置する。

(入居者の選考の特例)

第4条 市長は、第10条において準用する市営住宅条例第9条第3項の規定にかかわらず、収入が158,000円(第10条において準用する市営住宅条例第6条第1項第2号ア、イに該当する場合は214,000円)以下の者を優先的に抽選することができる。

(家賃の決定)

第5条 単独市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、法第16条第1項及び令第2条に規定する算定方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第10条において準用する市営住宅条例第15条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第8条の規定による請求を行ったにもかかわらず、単独市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該単独市営住宅の家賃は、令第3条に規定する方法により算出した近傍同種の住宅の家賃とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第6条 市長は、第10条において準用する市営住宅条例第29条第2項の規定により認定した高額所得者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該単独市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該単独市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第7条 高額所得者は、第5条本文の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、同条ただし書に規定する近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が明渡しの期限が到来しても単独市営住宅を明け渡さない場合は、市長は、明渡し期限が到来した日の翌日から当該単独市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、前項に定める家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 市営住宅条例第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、市営住宅条例第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第8条 市長は、第5条若しくは前条第1項の規定による家賃の決定、第10条において準用する市営住宅条例第16条(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第10条において準用する市営住宅条例第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第6条の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(単独市営住宅の処分等)

第9条 市長は、災害その他特別の事由により、単独市営住宅を引き続いて管理することが不適当であると認めるときは、単独市営住宅の用途を廃止することができるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、単独市営住宅を廃止しようとするときは、入居者に対し、期限を定めて明渡しを請求するものとする。

3 前項の期限は、同項の規定による明渡請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

4 第2項の規定による明渡請求を受けた者は、同項の期限が到来したときには、速やかに当該単独市営住宅を明け渡さなければならない。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、単独市営住宅については、市営住宅条例第4条から第13条まで、第15条から第28条まで、第29条(第1項を除く。)第32条第2項から第4項まで、第41条及び第42条並びに第55条から第57条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「単独市営住宅」と、第6条第1項第2号ウ中「158,000円」とあるのは「487,000円」と、第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、第29条第2項中「令第9条に規定する金額」とあるのは「487,000円」と、第29条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(山県市特定公共賃貸住宅条例の廃止)

2 山県市特定公共賃貸住宅条例(平成15年山県市条例第133号。以下「前の条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前の条例の規定により設置された特定公共賃貸住宅で、この条例の施行の際現に市が管理するものは、この条例の規定により設置された単独市営住宅とみなす。

4 この条例の施行の際現に特定公共賃貸住宅に入居している者は、この条例の規定により入居した者とみなす。

5 この条例の施行前に、前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(単独市営住宅の家賃の経過措置)

3 第2条の規定による改正後の山県市単独市営住宅管理条例の規定は、平成30年度以降の単独市営住宅の毎月の家賃について適用する。

山県市単独市営住宅管理条例

平成28年3月18日 条例第17号

(平成30年3月16日施行)