○まちづくり基本条例審議会規則
平成28年6月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、まちづくり基本条例(平成28年山県市条例第1号。以下「条例」という。)第22条第4項に規定するまちづくり基本条例審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第22条の規定に基づきその権限に属された事項を処理する。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 識見を有する者
(3) 市民活動団体の代表者
(4) 公募市民
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長共に事故があるとき、又は会長、副会長共に欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(外部アドバイザー)
第6条 会長は、専門的な見地から意見を求めるため、外部アドバイザーを招へいすることができる。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会においては、会長が議長となる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第7条第1項の規定にかかわらず、第1回の会議は、市長が招集する。
(山県市自治基本条例策定委員会設置規則の廃止)
3 山県市自治基本条例策定委員会設置規則(平成25年山県市告示22号)は、廃止する。