○山県市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び山県市介護保険条例施行規則(平成15年山県市規則第72号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(事業の内容及び対象者)
第3条 総合事業の事業の内容及び対象者は別表第1のとおりとする。
(事業の委託及び指定)
第4条 市長は、総合事業の全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
(訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業及び緩和した基準による通所型サービスA事業並びに介護予防ケアマネジメント事業利用の手続)
第5条 訪問介護相当サービス事業、通所介護相当サービス事業及び緩和した基準による通所型サービスA事業並びに介護予防ケアマネジメント事業を利用しようとする者の手続は、山県市介護保険条例施行規則第7条の3の規定を準用する。
(一般介護予防事業利用の手続)
第6条 一般介護予防事業を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(訪問型サービスA事業又は通所型サービスC事業の手続)
第7条 訪問型サービスA事業又は通所型サービスC事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問型サービスA事業・通所型サービスC事業利用申請書(様式第2号)と介護保険被保険者証の写し又は基本チェックリストの写しを市長に提出するものとする。
(サービス事業支給費の支給)
第9条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額
(2) 緩和した基準による通所型サービス 別に市長が定める額
(支給限度額)
第10条 対象者のサービス事業支給費の支給限度額単位は、それぞれ1箇月ごとに別表第2に定めるとおりとする。
2 総合事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額単位を一体的に算定するものとする。
(利用料)
第11条 総合事業の利用者は、別表第1に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者が負担するものとする。
3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収するものとする。
(高額介護予防サービス費相当事業費)
第12条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日告示第98号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第25号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第115号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
介護予防・生活支援サービス事業 | 事業内容 | 利用料 | 対象者 | |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス事業 | 旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。 | 国の基準と同等の額 | 要支援認定者 平成27年厚生労働省告示第197号の事業対象基準に該当する第1号被保険者 |
訪問型サービスA事業 | 生活援助のみのサービスをいう。 | 200円/回 | ||
通所型サービス | 通所介護相当サービス事業 | 旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。 | 国の基準と同等の額 | |
緩和した基準による通所型サービスA事業 | 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。 | 251円/回 | ||
通所型サービスC事業 | 保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3箇月間から6箇月間までの短期間で行われるサービスをいう。 | 週1回 400円/回 | ||
介護予防ケアマネジメント事業 | 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。 | 国の基準と同等の額 | ||
一般介護予防事業 | 専門職が事業を進行 | 要介護状態等になることの予防を推進する事業をいう。 | 200円/回 | 全ての第1号被保険者 |
専門職以外が事業を進行 | 150円/回 | |||
フレイル予防事業 | フレイルに着目した介護予防を推進する事業をいう。 | 無料(講座により材料負担) |
別表第2(第10条関係)
対象者区分 | 一箇月あたりの支給限度額及び単位 |
平成27年厚生労働省告示第197号の事業対象基準に該当する第1号被保険者 | 50,320円(5,032単位) |
要支援1 | 50,320円(5,032単位) |
要支援2 | 105,310円(10,531単位) |