○山県市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5の規定による申請は、山県市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第2号)により通知するとする。

2 法第115条の45の5の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

3 第1項の規定による指定の有効期間は、6年とする。

(指定の更新)

第4条 前条の指定を受けた者は、法第115条の45の6の規定による指定の更新を受けなければ、その効力を失う。

(指定の拒否)

第5条 第3条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、山県市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(指定事業所の取り消し)

第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したときは、指定第1号事業者取り消し通知書(様式第5号)により、期間を定めてその指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定第1号事業者効力停止通知書(様式第6号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第8条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 指定の有効期間

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 事業所番号

(8) その他市長が適当と認める事項

(みなし指定)

第9条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条により指定を受けたものとみなされた者は、この要綱による指定を受けたものとみなす。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年2月22日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第40号

(令和3年2月22日施行)