○山県市認知症カフェ事業実施要綱

平成28年4月18日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集うことができる場所として山県市認知症カフェを開設し、認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい尊厳ある生活ができる環境を確保するとともに、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図り、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 山県市認知症カフェ事業(以下「事業」という。)の実施主体は山県市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる組織又は団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業は、次の活動を行うものとする。

(1) 認知症の人及びその家族の支援、地域住民、専門職等の交流の場の提供並びに交流の促進に関すること。

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施

(3) 認知症勉強会の開催

(4) 認知症啓発や地域支え合い推進事業

(人材の確保)

第4条 事業の実施にあたっては、認知症に関する相談に対応できる者として、介護支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師のいずれかの専門職を1名以上配置し、又、前条各号に掲げる活動に必要な補助員を配置するものとする。

(利用料金)

第5条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、飲食費等の実費については、利用者負担とする。

(個人情報の保護)

第6条 事業に関わる者は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、認知症の人や家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市認知症カフェ事業実施要綱

平成28年4月18日 告示第61号

(平成28年4月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成28年4月18日 告示第61号