○山県市成年後見サポーター養成事業実施要綱

平成28年7月15日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により判断能力が十分でない者等が成年後見制度を円滑に利用するための体制整備に資することを目的として成年後見サポーター養成事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見サポーター 第9条第1項の規定による登録を受けた者をいう。

(2) 後見人等 民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は山県市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる権利擁護等に関する専門知識及び実績を有する団体(以下「権利擁護等団体」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 成年後見サポーター養成研修(以下「養成研修」という。)の実施に関すること。

(2) 成年後見サポーターの登録及び管理に関すること。

(3) その他事業の推進に関し市長が必要と認めること。

(養成研修受講対象者)

第5条 養成研修を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉に理解があり、心身共に健康である者

(2) 養成研修の全日程に参加できる者

(3) 次のいずれにも該当しない者

 民法第20条に規定する制限行為能力者

 民法第847条に規定する欠格事由に該当する者

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条の規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者

 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条第2項に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者

2 専門職として後見人等を受任することが適当と考えられる弁護士、社会福祉士又は司法書士その他の資格を有する者は受講の対象としないものとする。

(養成研修受講申込み)

第6条 養成研修を受講する者は、養成研修受講申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(養成研修科目)

第7条 養成研修の科目は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の成立の背景、概要に関すること。

(2) 法定後見、任意後見に関すること。

(3) 認知症に関すること。

(4) 知的障害、精神障害に関すること。

(5) 成年後見制度申立ての流れに関すること。

(6) 家庭裁判所の役割に関すること。

(7) 身上監護、財産管理に関すること。

(8) 成年後見サポーターに関すること。

(修了証)

第8条 市長は、養成研修を修了した者に対し、修了証(様式第2号)を交付するものとする。

(登録)

第9条 市長は、前条の終了証の交付を受けた者を成年後見サポーター登録名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(登録の抹消)

第10条 市長は、成年後見サポーターから登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、登録を抹消するものとする。

(登録の取消し)

第11条 市長は、成年後見サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該成年後見サポーターの登録を取消しすることができるものとする。

(1) 成年後見サポーターとして不適切な行為を行ったと認めるとき。

(2) 前項のほか、市長が取消しが適当と認めるとき。

(名簿の提供)

第12条 市長は、成年後見サポーターの同意を得た上で、名簿を権利擁護等団体へ提供することができる。

(成年後見サポーターの活動)

第13条 成年後見サポーターは、権利擁護等団体その他の関係機関と連携して地域福祉の充実、権利擁護事業等を行うものとする。

(守秘義務)

第14条 成年後見サポーターは、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市成年後見サポーター養成事業実施要綱

平成28年7月15日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)