○山県市地域包括支援センター運営事業者選定委員会設置要綱

平成28年6月23日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を山県市から受託し、地域包括支援センターを運営する事業者(以下「運営事業者」という。)を公平かつ適正に選定するため、山県市地域包括支援センター運営事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(2) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(所掌事務)

第3条 選定委員会は、次に掲げる事項について、審議を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 運営事業者の選定方法及び選定基準に関すること。

(2) 運営事業者の選定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、運営事業者の選定等に関し必要と認められる事項

(組織)

第4条 選定委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高齢福祉に関する学識経験を有する者

(2) 会計又は財務等に関し識見を有する者

(3) 保健医療関係者

(4) 市民の代表

(5) 行政関係者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選定委員会の委員長)

第6条 選定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 選定委員会は、委員長(前条第4項に規定する職務の代理者を含む。以下同じ。)が招集し、その会議の議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 選定委員会の議事は、議長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有する事案については、その審議に加わることができない。ただし、選定委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、運営事業者の選定等に必要があると認めるときは、選定委員会に、委員以外の者を出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第10条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、会議の内容及び職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、健康介護課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

山県市地域包括支援センター運営事業者選定委員会設置要綱

平成28年6月23日 訓令甲第10号

(平成28年6月23日施行)