○山県市公共工事前金払等事務取扱要綱

平成28年8月16日

告示第91号

山県市公共工事前金払事務取扱要綱(平成15年山県市告示第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事をいう。)の前金払等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 前金払 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項の規定により前払金を支払うことをいう。

(2) 中間前金払 地方自治法施行規則附則第3条第2項の規定による、既にした前金払に追加してする前払金を支払うことをいう。

(前金払の対象)

第3条 前金払の対象となる工事又は業務(以下「対象工事等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額のものとする。

(1) 建設工事 請負金額が200万円以上のもの

(2) 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 請負金額が200万円以上のもの

(前金払等の告知)

第4条 市長は、対象工事等について、前金払又は中間前金払(以下「前金払等」という。)の対象となる場合は、入札公告又は入札執行通知の際、その旨を表示するものとする。ただし、随意契約に係るものにあっては、見積書の提出を依頼する際、これを行うものとする。

(前金払等の支払基準等)

第5条 前金払等は、対象工事等の適正な施行に寄与するとともに公共工事を円滑に促進させるためのものであって、その支払は真に必要なもののみを選定して行うものとする。

2 前項の前金払等は、歳計現金の許す範囲内において、一般支払その他の状況を考慮して決定するものとし、対象工事等を実施しようとする場合は、施行伺書により、前金払等の有無を会計管理者に合議するものとする。

3 前金払の額は、建設工事にあっては請負金額の10分の4以内とし、建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務にあっては請負金額の10分の3以内とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 第3条第1号に規定する建設工事で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する建設工事は、中間前金払をすることができる。ただし、中間前金払の額は、当該建設工事の請負金額の10分の2以内とし、かつ、既に支払った前金払との合計額が請負金額の10分の6以内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 第3項ただし書は、前項の中間前金払の額の計算に準用する。

(前払金等の請求及び支払)

第6条 前金払による前払金(以下「前払金」という。)又は中間前金払による前払金(以下「中間前払金」という。)を請求しようとする受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工事期間を保証期間として同条第2項に規定する前払金の保証に関する契約(工事内容の変更に伴い請負金額を増額した場合を含む。以下「前払金の保証契約」という。)を締結し、請求書(前払金にあっては様式第1号。中間前払金にあっては様式第2号とする。)に保証証書を添付し提出するものとする。この場合において、市長が必要と認めたときは、受注者は使途内訳明細書を提出しなければならない。

2 中間前払金を受けようとする受注者は、前項に規定する請求書を提出する前に、中間前払金認定請求書(様式第3号)に実施工程表及び工事履行報告書(様式第4号)を添えて提出し、前条第4項各号に掲げる要件を満たしていることの認定を市長に対し請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、直ちに要件の審査を行い、当該認定結果を中間前払金認定調書(様式第5号)により当該認定を請求した者に通知するものとする。

(前払金及び中間前払金の使途)

第7条 受注者は、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるもの以外のものの支払に充当してはならない。

(1) 建設工事 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額(現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金等は、前払金の100分の25を上限とする。)

(2) 建設工事に係る設計若しくは調査又は測量の委託業務 当該業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額

2 前項の規定に違反したときは、市長は受注者に対して既に支払った前払金等に利息を付して市長の指定した期間内に返還の請求をすることができる。この場合における利息は、前払金等の支払日から返還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により、財務大臣が決定した率で計算した額とする。

(前払金等の変更等)

第8条 市長は、設計変更その他の理由により請負金額が増減する場合は、その割合により前払金等の額を変更することができる。この場合において、変更する前払金等の増減額に1万円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(前払金等を支払った場合の部分払の額)

第9条 前払金を支払った対象工事等について部分払をするときは、部分払として認められた額と請負金額の割合を前払金に乗じて得た額を部分払として認められた額から控除するものとする。

2 前項の請求は、部分払請求書によるものとする。

3 第1項に規定する控除する額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 中間前払金を支払った建設工事については、部分払はできないものとする。

(前払金等の返還等)

第10条 請負契約を解除した場合(天災その他受注者の責めに帰することのできない不可抗力による請負契約の解除の場合を含む。)は、支払うべき額から前払金等を控除することにより精算するものとする。この場合において、支払済の前払金等になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額を直ちに返還するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の山県市公共工事前金払事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札執行に係る公告若しくは入札執行通知をし、又は見積書の提出を依頼する案件から適用する。

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山県市公共工事前金払等事務取扱要綱

平成28年8月16日 告示第91号

(平成28年10月1日施行)