○山県市介護保険事故報告取扱要領

平成28年10月17日

訓令甲第14号

山県市介護保険事故報告取扱要領(平成17年山県市訓令甲第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第77号)、岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第78号)、岐阜県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第79号)、岐阜県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第80号)、岐阜県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第81号)山県市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年山県市条例第10号)山県市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年山県市条例第11号)及び山県市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年山県市条例第16号)に基づき、介護保険指定事業所(以下「事業所」という。)が山県市(以下「市」という。)の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として、介護サービスを提供中に、事故が発生した場合の事務手続きについて定めるものとする。

(事故の範囲)

第2条 事業所が市に報告する事故は、次の各号に掲げる場合とする。なお、報告すべきものについては、事業所側に過失の有無は問わない。

(1) サービス提供中に、被保険者が死亡又は負傷した場合

 「サービス提供中」とは、サービスを提供しているすべての時間帯であり、送迎及び通院等の間も含まれる。

 死亡の場合は病気死亡は報告対象外であるが、病気等により死亡した場合であっても死因等に疑義が生じ、被保険者の家族等から苦情が出ている場合は、報告対象とする。

 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものを原則報告対象とするが、保険診療を要しなくても負傷により被保険者の家族等から苦情が出ている場合は、報告対象とする。

(2) 異食、誤えん及び誤薬の場合

 被保険者の状態に異変が生じた場合及び処遇に影響があった場合は、報告対象とする。

 被保険者に特変がない場合であっても、類似事故が頻発するなど、事業所が報告するべきと判断した場合は、報告対象とする。

(3) 被保険者のうちから感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定めるもの)、食中毒及び疥癬かいせんの発生が認められ、他の被保険者への介護サービスの提供に影響を及ぼすおそれがある場合

(4) 被保険者が行方不明になり、速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに外部への協力を求めた場合

(5) 被保険者からの預り金の横領又は書類紛失等、被保険者の処遇に影響がある職員(従業者)の法令違反又は不祥事等が発生した場合

(6) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により介護サービスの提供に影響する場合

(7) その他、報告が必要と認められる事故・事件が発生した場合

(報告)

第3条 事業所は、前条に定める事故が発生したときは、速やかに市へ電話で報告(以下「第一報」という。)するものとする。

2 事業所は、第一報後遅滞なく介護保険事故報告書(別記様式)により、市へ報告するものとする。

3 事業所は、介護保険事故報告書のほかに必要に応じて市から求められた資料を提出するものとする。

(公表等)

第4条 市は事故報告を取りまとめ、事故防止に資するものとする。

2 市は、事業所が運営基準に違反し、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所名及び事故内容について公表することができるものとする。

(1) 事業所が事故発生を故意に隠匿している場合

(2) 事業所が事故の再発防止策に取り組まない場合

(3) その他利用者保護のため、市長が必要と認めた場合

(補足)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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山県市介護保険事故報告取扱要領

平成28年10月17日 訓令甲第14号

(平成28年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年10月17日 訓令甲第14号