○山県市男女共同参画推進審議会規則
平成27年12月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市男女共同参画推進条例(平成27年山県市条例第6号)第19条の規定に基づき、山県市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議及び議事)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務等)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。