○山県市振興券支払基金条例

平成29年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 山県まちづくり振興券、山県プレミアム振興券及び山県市プレミアム付商品券(以下「振興券」という。)の支払に必要な経費の財源に充てることを目的に、山県市振興券支払基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、振興券を発行した額と換金額の差額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条における消滅時効により代価の弁済に充てる必要がなくなった額を減じるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益等は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市振興券支払基金条例

平成29年3月17日 条例第5号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年3月17日 条例第5号
令和元年6月24日 条例第19号