○山県市振興券支払基金条例施行規則
平成29年3月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、山県市振興券支払基金条例(平成29年山県市条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、山県市振興券支払基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金への納入手続)
第2条 山県市会計規則(平成15年山県市規則第37号)第2条第7号に規定する課等の長は、山県まちづくり振興券(以下「振興券」という。)を交付又は販売する額を決定したときは、交付又は販売する振興券の額面に相当する金額を基金へ速やかに納入しなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。