○山県市家具等転倒防止器具購入及び設置推進助成金交付要綱

平成29年3月29日

告示第37号

山県市家具等転倒防止器具設置推進助成金交付要綱(平成22年山県市告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯及び障害者世帯等の居宅において、家具等転倒防止器具の購入及び設置に要した費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、家具等の転倒防止器具の設置を推進し、もって地震被害の軽減を図るとともに、地域福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家具等 たんす、食器棚、本棚、冷蔵庫、テレビ等で、地震発生時に転倒することにより、生命に危険を及ぼす可能性のある物をいう。

(2) 転倒防止器具 家具等の転倒を防止するために、柱、壁、天井等に固定する転倒防止板、L字型金具、補強板、突っ張り棒、二段家具連結止金具、転倒防止ベルト、転倒防止チェーンその他家具等転倒防止に有効と認められる器具等をいう。

(3) 指定法人 転倒防止器具を設置しようとする特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)で、市長が別に定めるものをいう。

(対象事業等)

第3条 対象事業、対象費用及び助成額等は、次に掲げるものとする。

(1) 山県市家具等転倒防止器具購入費助成金(以下「購入費助成金」という。)新たに転倒防止器具を購入した費用を購入費助成金の対象とし、助成額は、1世帯当たり3,000円(消費税含む。)を限度とする。

(2) 山県市家具等転倒防止器具設置推進助成金(以下「設置推進助成金」という。)指定法人が購入費助成金の交付の申請をした者(以下「購入費助成申請者」という。)から転倒防止器具の設置の委任を受け設置を行う場合について設置推進助成金の対象とし、助成額は、1世帯当たり1,200円とする。

(購入費助成金の助成対象者)

第4条 購入費助成金の交付の対象となる世帯(以下「購入費助成対象世帯」という。)は、本市に住所を有し、現に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者のうち、同法第27条第7項に基づく判定結果の要介護状態区分が、要支援1から要介護5であるもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳に身体障害の程度が1級、2級又は3級と記載されている身体障害者

(4) 岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)第1条に規定する療育手帳に知的障害の程度がA又はBと記載されている知的障害者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳に精神障害の程度が1級又は2級と記載されている精神障害者

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する母子世帯又は同法第6条第4項に規定する寡婦世帯(18歳以上65歳未満の者が同居する場合は除く。)

(7) 難病患者その他前各号に掲げる者に準ずる状態にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる世帯は、器具購入費助成金の交付の対象から除くものとする。

(1) 自己の所有でない家屋に居住する世帯で、当該家屋の所有者又は管理者から転倒防止器具の設置の承諾を得ることができない世帯

(2) 過去に、この要綱の購入費助成金の交付対象となり転倒防止器具を設置した世帯。ただし、地震の発生等により転倒防止器具又は転倒防止器具を設置した家具等が破損し、使用することが困難となって修理が不可能であるとき、又は当該世帯が転居したときはこの限りでない。

(購入費助成金の交付の申請等)

第5条 購入費助成金の交付を受けようとする購入費助成対象世帯の者(以下「購入費助成申請者」という。)は、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金交付申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書兼誓約書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 指定法人は、購入費助成申請者の委任を受け、購入費助成金の申請、請求及び受領を代理することができる。

(購入費助成金の交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書兼誓約書の提出があったときは、速やかに申請内容を審査し、必要な調査を行った上で、購入費助成金の交付の可否を決定し、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号。以下「購入費助成金決定通知書」という。)により当該購入費助成申請者に通知するものとする。この場合において、指定法人により申請があったときは、指定法人を介し、当該購入費助成申請者に通知することができる。

2 市長は、前項の申請書兼誓約書に設置推進助成金の交付の申請がある場合は、速やかにその内容を審査し、必要な調査を行った上で、設置推進助成金の交付の可否を決定し、山県市家具等転倒防止器具設置推進助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該指定法人に通知するものとする。

(実績報告及び交付請求等)

第7条 購入費助成金の交付の決定を受けた者(以下「購入費助成決定者」という。)又は指定法人は、転倒防止器具を設置した後、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に転倒防止器具の設置に係る領収書等購入代金の支払事実が分かる書類及び転倒防止器具を設置した箇所の写真を添え、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金請求書(様式第5号。以下「購入費助成金請求書」という。)と併せて市長に提出するものとする。

2 指定法人が転倒防止器具を設置した場合は、実績報告書に転倒防止器具の設置に係る領収書等購入代金の支払事実が分かる書類及び転倒防止器具を設置した箇所の写真を添え、山県市家具等転倒防止器具購入費及び推進事業助成金請求書(様式第6号)と併せて市長に提出するものとする。

3 実績報告書の「転倒防止器具の種類・単価・個数・金額」欄に記載された内容が、申請書兼誓約書の「転倒防止器具の種類・単価・個数・金額」欄に記載された内容と異なる場合は、実績報告書の「転倒防止器具の種類・単価・個数・金額」欄に記載された内容の申請があったものとみなす。この場合において、購入費助成金額に変更が生じたときは、第6条に規定する決定通知書の購入費助成金額は変更後の購入費助成金額により交付決定したものとみなし、変更後の通知を省略することができる。

(購入費助成金及び設置推進助成金の交付等)

第8条 市長は、前条の請求書等の提出があり、その内容が適当と認めるときは、購入費助成決定者又は当該指定法人に購入費助成金及び設置推進助成金を交付するものとする。

(購入費助成金及び設置推進助成金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、購入費助成決定者又は指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、購入費助成金又は設置推進助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 次条又は第12条後段の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により購入費助成金又は設置推進助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(指定法人の登録等)

第10条 指定法人になろうとする法人(以下「指定法人申請者」という。)は、あらかじめ、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金代理受領登録申請書(様式第7号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の登録申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の決定をしたときは、山県市家具等転倒防止器具購入費助成金代理受領登録決定(却下)通知書(様式第8号)により、指定法人申請者に通知するものとする。この場合において、登録をしないときは、その理由を示して指定法人申請者に通知するものとする。

3 指定法人は、当該登録の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(帳簿の整備等)

第11条 指定法人は、助成金の交付の対象となった転倒防止器具の設置に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を助成金の交付後5年間保管しなければならない。

(報告の徴収等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、購入費助成決定者及び指定法人に対し、転倒防止器具の設置状況について報告を求め、又は職員に転倒防止器具の設置状況について調査若しくは質問させることができる。この場合において、購入費助成決定者及び指定法人は、正当な理由がない限り、これらを拒んではならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市家具等転倒防止器具購入及び設置推進助成金交付要綱

平成29年3月29日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)