○山県市消防水利の整備に関する基準

平成29年3月8日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この基準は、山県市(以下「市」という。)の消防に必要な水利施設(以下「消防水利」という。)の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防水利 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第2条第2項に規定する施設のうち消火栓、防火水槽その他の水利をいう。

(2) 消火栓 水道法(昭和32年法律第177号)第24条に規定する水道施設をいう。

(3) 防火水槽 水利基準第2条第2項第3号に規定する貯水施設をいう。

(4) その他の水利 水利基準第2条第2項に規定する施設のうち、前2号を除いた施設をいう。

(5) 用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいう。

(6) 市街地又は準市街地 消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1号又は同条第2号に規定する地域をいう。

(適合事業)

第3条 この基準は、次に掲げる整備事業に適合するものとする。

(1) 市が行う消防水利の整備事業

(2) 水道事業者が行う消火栓の整備事業

(3) 土地又は建物を管理する者が、当該土地又は建物の敷地に設置する消防水利の整備事業

(4) 事業者又は工事施工者等(以下「事業者等」という。)が行う開発行為又はこれに類する事業における消防水利の整備事業

(整備地域)

第4条 前条第1号及び第2号の消防水利の整備事業は、次に掲げる地域で実施するものとする。

(1) 消防施設整備に関する実態から消防水利が必要と認める地域

(2) 既設消防水利の廃止、性能低下等により基準未満と認める地域

(3) 火災対策、地震対策等、特に重要と認める地域

(施設基準)

第5条 消防水利とする施設は、消火栓又は防火水槽であることを原則とし、次の各号のいずれにも適合するものとする。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上かつ連続40分以上の給水能力を有すること。

(2) 地盤面からの落差が4.5メートル以下であること。

(3) 取水部分の水深が0.5メートル以上であること。

(4) 消防ポンプ自動車(以下「消防車」という。)が容易に吸水できること。

(5) 吸管投入孔がある場合は、その1辺が0.6メートル以上又は直径が0.6メートル以上であること。

(配置基準等)

第6条 消防水利は、防火対象物から1の消防水利に至る距離が次表に掲げる距離以下となるよう設置するものとする。

用途地域

距離

市街地又は準市街地

近隣商業地域

100m

商業地域

工業地域

工業専用地域

その他の地域及び用途地域の指定されていない地域

120m

市街地又は準市街地以外の地域でこれに準ずる地域

140m

2 前項の規定に基づき設置する消防水利は、大規模災害時における火災に備え耐震性を有するものを地域の実情に応じて計画的に配置するものとする。また、この場合において、消火栓のみに偏することのないよう考慮するものとする。

3 消防水利を設置する位置は、公共用地又はこれに類する土地に設置することを原則とし、公共道路等に面し消防車が容易に接近できる場所に設置するものとする。

(消火栓)

第7条 消防水利とする消火栓は、水道事業者の指定する仕様を原則とし、呼称65ミリメートルの口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の給水管に接続するものとする。ただし、給水管網の1辺が180メートル以下となるように配管されている場合、第5条第1号の規定に準ずる水量を有する場合又は山県市水道事業給水条例(平成15年山県市条例)第6条第2項に規定する場合は、75ミリメートル以上とすることができる。

(防火水槽)

第8条 消防水利とする防火水槽は、耐震性能を有し、有蓋かつ常時貯水量が40立方メートル以上の施設とする。

(その他の水利)

第9条 消防水利とするその他の水利は、第5条の規定に適合し、市が消防水利として特に認める施設とする。

(標識等)

第10条 防火水槽を設置した場合は、消防水利の標識又は表示等(以下「標識等」という。)を見やすい位置に設置することができる。ただし、防火水槽以外の消防水利を設置した場合は、市が特に必要と認める場合に限り標識等を設置するものとする。

(維持管理)

第11条 消防水利を設置又は管理する者は、当該施設を消防水利として常時使用し得るように維持管理しなければならない。

(その他)

第12条 この基準に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、施行日以後の事業又は行為等に適用し、施行日以前に行った事業又は行為等については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日訓令甲第19号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

山県市消防水利の整備に関する基準

平成29年3月8日 訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)