○山県市胃がん検診事業運営委員会設置要綱
平成29年3月22日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 市が実施する胃がん検診について、医学的見地から実施方法や検診実施上の諸問題等を検討することにより、安全かつ適正な検診の運営を図るため、山県市胃がん検診事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 胃がん検診の実施方法に関すること。
(2) 胃がん検診の安全管理に関すること。
(3) 胃がん検診に関する実施上の諸問題に関すること。
(4) 胃がん検診データベースの管理に関すること。
(5) その他胃がん検診の運営等に関し必要と認められる事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 一般社団法人山県医師会代表者
(2) 地域中核医療機関代表者
(3) 行政関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 運営委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。
3 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことはできない。
4 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、健康介護課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営等に必要な事項は、委員長が運営委員会に諮り、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。