○山県市大学院教育学研究科履修助成金交付要綱

平成29年3月23日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、大学院教育学研究科において特別支援教育等に係る専門的な知識を習得するための課程を履修する者に対して、必要な経費の一部を助成することにより、本市における特別支援教育を担う人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学院 学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条の規定により大学に置かれたものをいう。

(2) 小中学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校をいう。

(3) 教職員 教職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する教育職員をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、山県市立の小中学校に勤務する教職員で、大学院教育学研究科の特別支援教育等に係る専門的な課程(以下「特別支援教育課程」という。)を履修する者のうち、履修終了後に本市の特別支援教育の充実を図ることができると教育長が認める者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、特別支援教育課程の履修に係る大学院の入学料又は授業料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の全部又は一部の額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山県市大学院教育学研究科履修助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費の額を明らかにする書類及び領収書の写し

(2) その他教育長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査を行い、内容が適当と認めたときは、山県市大学院教育学研究科履修助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、山県市大学院教育学研究科履修助成金不交付通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請を取り下げることができる。この場合において、当該助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(交付請求)

第9条 交付決定者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、山県市大学院教育学研究科履修助成金請求書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 教育長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付を取り消し、山県市大学院教育学研究科履修助成金返還請求書(様式第5号)により、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱若しくは助成金の交付決定に付した条件又は教育長の指示に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正な行為をしたとき。

(報告書の提出)

第11条 交付決定者は、教育長が履修の状況又は結果について報告を求めたときは、山県市大学院教育学研究科履修実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市大学院教育学研究科履修助成金交付要綱

平成29年3月23日 教育委員会訓令第8号

(令和4年4月1日施行)