○山県市と岐阜市との間の消防の事務委託に関する規約

平成29年6月27日

告示第88号

(委託事務の範囲)

第1条 山県市(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を岐阜市(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(1) 消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団に係るもの並びに水利施設の設置及び維持管理に関するものを除く。)

(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に定める知事の権限に属する事務のうち岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により甲が処理することとされたもの

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定により市長が行うこととされた事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の規定により甲が負担する経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第5条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、その経理を明確にしておくものとする。

(経費の調整)

第6条 乙の長は、各年度において、委託事務の執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、乙の長は、繰越金が生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に通知するものとする。

(決算の場合の措置)

第7条 乙の長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(条例等の通知)

第8条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新たに制定し、若しくは廃止し、又はその全部若しくは一部を改正した場合は、直ちにこれを甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置及び維持管理)

第9条 甲は、消火の活動に常に有効に使用できるよう水利施設を設置し、及び維持管理するものとする。

(相互連絡等に関する計画)

第10条 甲の長は、災害時等における乙の長との間の連絡、情報共有等に関する計画を定めるものとする。

(連絡会議)

第11条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲又は乙が必要と認める場合は、臨時に連絡会議を開くことができる。

(委託事務の廃止の手続)

第12条 甲又は乙の長は、委託事務の全部又は一部を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の1年前までに、書面により相手方に通知し、協議するものとする。

(その他)

第13条 この規約に定めがあるもののほか、必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

山県市と岐阜市との間の消防の事務委託に関する規約

平成29年6月27日 告示第88号

(平成30年4月1日施行)