○山県市特別支援教育連携協議会設置要綱
平成29年6月26日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 山県市内における学習障害、注意欠如・多動性障害、自閉スペクトラム症等を含めた障がいのある幼児児童生徒や特別な支援が必要な生活上・学習上の困難を有する幼児児童生徒に対して、一人一人の教育的ニ-ズに応じた特別支援教育の推進を図るため、関係部局との連携を円滑に進めることを目的として山県市特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 総合的な支援体制の整備に関すること。
(2) 関係部局との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織及び任期)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 山県市ピッコロ療育センターを代表する者
(3) 山県市校長会を代表する者
(4) 山県市子育て支援課を代表する者
(5) 山県市内の保育園及び幼稚園を代表する者
(6) 山県市福祉課を代表する者
(7) 山県市教育委員会事務局職員の中から教育長が指名する者
(8) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、教育委員会の要請に応じて会長が招集する。
(専門協議会)
第6条 協議会に、専門事項について調査を行うため必要に応じて専門協議会を置くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において行う。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月15日教委告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。