○山県市胃がん検診(内視鏡検査)施設検診実施要領
平成29年6月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要領は、山県市健康診査及びがん検診等実施要綱(平成15年山県市告示第40号。以下「要綱」という。)第9条の規定により、山県市胃がん検診(内視鏡検査)(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、要綱第2条に定める者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。
(1) 検診に関するインフォームド・コンセントや同意書が取得できない者
(2) 対象疾患で治療中の者
(3) 疾患の種類にかかわらず、入院中の者
(4) 妊娠中の者
(5) 胃全摘術後の者
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、禁忌とする。
(1) 咽頭、鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡の挿入ができない者
(2) 呼吸不全のある者
(3) 急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のある者
(4) 明らかな出血傾向又はその疑いがある者
(5) 収縮期血圧が極めて高い者
(6) 全身状態が悪く、胃内視鏡検査に耐えられないと判断される者
(実施回数)
第3条 同一の対象者が検診を受けることができる回数は、2年に1回とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(検診実施期間)
第4条 検診実施期間は、毎年6月1日から翌年1月末日までとする。
(検診実施機関)
第5条 検診実施機関は、山県医師会の受託医療機関とする。ただし、読影については、山県市胃内視鏡検診読影委員会(以下「読影委員会」という。)を設置する医療機関に委託する。
(検診に関する費用)
第6条 次に掲げる検診に関する費用については、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 検診料 別に定める委託契約書のとおりとする。なお、前処置、画像記録等に係る費用を含む。
(2) 読影料 別に定める委託契約書のとおりとする。
(個人負担金以外の費用)
第7条 検診実施機関は、生検等を行うことにより受診者に個人負担金以外の費用が発生する場合は、当該受診者に説明し請求するものとする。
(検診項目)
第8条 検診項目は、次に掲げるものとする。
(1) 問診は、山県市胃がん検診(カメラ・バリウム共通)受診票(様式第1号)を用いて行う。
(2) 胃内視鏡検査の撮影は、原則として日本消化器がん検診学会が定める「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル」により実施する。
(検査における手順及び注意事項等)
第9条 受診者は、インフォームド・コンセント後、山県市胃がん検診(内視鏡検査)同意書(様式第2号)に署名するものとする。
2 検査は、前処置薬の副作用も含め、合併症に十分注意を払う。
3 悪性疾患が疑われる症例については、内視鏡下における生検を行うことができる。ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われる症例には、同感染診断の実施を可能とする。生検、ヘリコバクター・ピロリ感染診断は保険診療とする。
4 検査は、病変の性状をより詳しく観察するために、検診に引き続いて色素散布・狭帯域光強調観察を行うことができる。これらは、保険診療とする。
6 山県市胃がん検診事業運営委員会は、検診精度の向上を図るため検診結果の分析評価等を行う。
7 内視鏡機器の洗浄・消毒は、「内視鏡の洗浄・消毒に関するガイドライン」(日本消化器内視鏡技師会安全管理委員会編)に準拠する。
8 検査実施機関は、検査の中断、処置(投薬、点滴等)、病院紹介等何らかの対応が必要であった偶発症について、胃内視鏡検診偶発症報告書(様式第4号)を用いて全て市へ報告する。
(検診結果の通知等)
第10条 検診実施機関は、読影委員会によるダブルチェック終了後速やかに山県市胃がん(胃カメラ)検診結果通知書(様式第5号)を受診者に送付するものとする。
2 検診実施機関は、精密検査が必要とされた受診者に対し精密検査を受診するよう指導する。
3 市長は、精密検査対象者が受診する精密検査実施医療機関の長へ山県市胃がん精密検査依頼書(様式第6号)を用いて精密検査の実施を依頼する。
4 精密検査実施医療機関は、精密検査の結果を速やかに市長に報告するものとする。
(検診費用の請求)
第11条 検診実施機関は、検診料を検診実施月の翌月10日までに、請求書に山県市胃がん検診(カメラ・バリウム共通)受診票(様式第1号)を添えて市へ請求するものとする。
2 山県市胃内視鏡検診読影委員会を設置する医療機関は、読影料を読影実施月の翌月10日までに、山県市胃内視鏡検診読影依頼書兼預かり証(様式第3号)を添えて市へ請求するものとする。
(検診記録等の保存)
第12条 検診実施機関は、検診を実施した日から起算して5年間、検診記録等を保存しなければならない。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第56号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第74号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第67号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第55号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第89号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。