○山県市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱

平成29年7月3日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市ふるさと応援寄附金推進事業(以下「事業」という。)を実施することにより、寄附者に対し感謝すること及び市の認知度の向上並びに市内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 山県市まちづくり応援寄附条例(平成20年山県市条例第36号)に基づく寄附として、山県市寄附採納事務取扱規程(平成15年山県市告示第200号)第3条第2項に規定する寄附金申込書(様式第3号)又は市長と契約したインターネット専用申込みフォームにより行うものをいう。

(2) 寄附者 市に、ふるさと納税による寄附を行った者をいう。

(3) 提供事業者 事業への参加を希望し、第5条の規定により市長が承認したものをいう。

(4) 返礼品 市長が寄附者に贈呈するお礼の品又はサービスであって、第7条の規定により市長が承認したものをいう。

(返礼品の贈呈等)

第3条 市長は、寄附1回当たりの金額が5,000円以上の寄附者(寄附の申出を行った日において、本市に住所を有するものを除く。)に、その寄附金額の100分の30に相当する金額を限度とし、返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 寄附者は、寄附金額に応じて贈呈を受ける返礼品を選択することができる。この場合において、寄附金額の範囲内で返礼品を複数選択することができる。

3 提供事業者は、寄附者が選択した返礼品を送付又は実施するものとし、送付又は実施したときは、市長にその旨を報告するとともに、返礼品(消費税及び地方消費税を含む。)と送付に要する費用を請求するものとする。

(提供事業者の募集等)

第4条 市長は、事業への参加を希望するものを募集することができる。

2 提供事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市の広報を目的に生産された返礼品を取り扱う事業者並びに岐阜市、羽島市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町及び北方町との岐阜県内における連携都市(以下「岐阜連携都市圏」という。)に関する提供事業者は、この限りでない。

(1) 法令等を遵守し、市内で生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っているものであること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 本人(法人にあっては代表者)及び従業員は、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)第2条に規定する暴力団員でないものかつ暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。

3 事業への参加を希望するものは、山県市ふるさと応援寄附金事業参加申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(提供事業者の承認等)

第5条 市長は、前条第3項の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、その結果を山県市ふるさと応援寄附金推進事業参加 承認・不承認 通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返礼品の申請)

第6条 市長は、提供事業者から返礼品の提供を受けることができる。

2 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市キャラクターグッズ及び岐阜連携都市圏に関する返礼品は、この限りでない。

(1) 市内で生産、製造、加工若しくはサービスの提供がされているもの又は市内で栽培、採取若しくは育成された原材料が使用されているものであり、本市の返礼品としてふさわしいものであること。

(2) 品質及び数量については、安定供給が見込めるものであること。

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、商標法(昭和34年法律第127号)、特許法(昭和34年法律第121号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)など、関係法令を遵守し、違反していないものであること。

(4) 寄附者へ送付する返礼品は、全国各地に送付が可能なものであること。この場合において、送付する返礼品が飲食物のときは、寄附者に返礼品が到着後、適切な消費期間が保証されるものであること。

3 提供事業者は、返礼品提供の申請を行うときは、山県市ふるさと応援寄附金推進事業返礼品提供申請書(様式第3号)に、次に掲げる資料を添えて市長に提出するものとする。

(1) 返礼品の写真データ

(2) その他市長が必要と認める書類

(返礼品の承認)

第7条 市長は、前条第3項の規定による返礼品提供の申請があった場合は、その内容を精査し、その結果を山県市ふるさと応援寄附金推進事業返礼品承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(返礼品の内容変更及び取下げ)

第8条 提供事業者は、前条の規定による承認を受けた返礼品について、その内容を変更し又は取り下げるときは、その内容を精査し、市長と協議の上取り扱うものとする。ただし、協議が完了するまでに寄附者により当該返礼品が選択された場合は、変更又は取下げ後も送付するものとする。

(事業参加の辞退)

第9条 提供事業者は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに山県市ふるさと応援寄附金推進事業参加辞退届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を精査し、山県市ふるさと応援寄附金推進事業参加辞退承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、届出の受理日までに寄附者により当該返礼品が選択された場合は、辞退後も送付するものとする。

(参加承認の取消し)

第10条 市長は、提供事業者が事業にふさわしくないと認められる場合は、その承認を取り消し、山県市ふるさと応援寄附金推進事業提供事業者承認取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(提供事業者の責務)

第11条 提供事業者は、必要に応じて寄附者へ連絡するとともに、返礼品についての苦情が発生した場合は、誠実かつ適切な対応をするものとする。

2 提供事業者は、市長から提供を受けた個人情報について関係法令を遵守し厳重に取り扱うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月8日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月6日告示第162号)

この告示は、令和3年10月6日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

山県市ふるさと応援寄附金推進事業実施要綱

平成29年7月3日 告示第90号

(令和3年10月6日施行)