○山県市立小中学校事務共同実施要綱

平成29年8月23日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市立小中学校(以下「市立小中学校」という。)事務職員が共同で学校事務を実施することにより、学校事務の適正化や事務機能の強化及び教職員の勤務の適正化を図るとともに、主体的に学校経営に参画し、教育活動の充実と学校運営の活性化を目指すことを目的に、共同実施の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、山県市立小中学校運営支援室(以下「支援室」という。)及び山県市立小中学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(支援室)

第3条 支援室の名称及び事務を所掌する学校は、次の表のとおりとする。

名称

事務を所掌する学校

高富中学校区学校運営支援室

高富小学校、富岡小学校、桜尾小学校、大桑小学校、梅原小学校及び高富中学校

伊自良中学校区学校運営支援室

伊自良南小学校、伊自良北小学校及び伊自良中学校

美山中学校区学校運営支援室

美山小学校、いわ桜小学校及び美山中学校

2 支援室の構成員は、市立小中学校事務職員(以下「支援室員」という。)をもって充てる。

3 教育委員会は、岐阜県教育委員会に対し、支援室員に学校間で連携又は協力して学校事務を実施することを目的に、事務職員の兼務発令を発するよう内申するものとする。

4 教育委員会は、支援室に支援室長を置き、支援室員の中から任命する。

5 支援室長の本務校の校長は、支援室長勤務校(以下「中心校」という。)の校長として、支援室の業務を監督する。

6 支援室長は、中心校の校長の監督の下、支援室員の調整及び指導監督を含め、支援室を統括する。

7 教育委員会は、支援室長のうちから、統括室長と副統括室長を任命する。

8 統括室長は、各支援室長及び教育委員会との連絡調整を図り、全体を統括する。

9 副統括室長は、統括室長を補佐し、統括室長に事故あるときは、その職務を代理する。

(支援室の業務)

第4条 支援室が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容について」(平成21年10月6日付け教職第491号岐阜県教育委員会教職員課長通知)に示されている職務のうち、共同実施で行うことにより適正化及び効率化を図ることができる業務

(2) 第6条に規定する協議会において、連携又は協力して行うことが適当と認められる業務

(3) その他、支援室において行うことが適当と認められる業務

2 支援室長は、前項の業務を推進するにあたり年度当初に、学校運営支援室実施計画書(様式第1号)を中心校の校長の指導の下作成し、教育委員会へ提出しなければならない。

3 支援室長は、第1項に規定する業務の実施後、学校運営支援室実施報告書(様式第2号)を作成し、年度末までに教育委員会へ提出しなければならない。

4 支援室員は、支援室の業務で、公文書等を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、本務校の校長の承認を得るものとし、持ち出した公文書等を本務校に返却する場合は、本務校の校長の確認を得るものとする。

5 支援室員は、教育委員会と連携し、業務を遂行する。

(勤務及び服務)

第5条 支援室員は、それぞれの属する学校を本務校とし、支援室を構成する全ての市立小中学校を兼務する。

2 支援室員は、定期的に集合し、業務に充たるものとする。

3 支援室会議の招集は、中心校の校長から市立小中学校の校長あてに行うものとする。

4 支援室員の服務の監督は、各支援室員の本務校の校長が行う。ただし、支援室業務に関する業務上の監督は中心校の校長が行う。

5 支援室長は、支援室の業務にあたり本務校以外において業務を行う場合は本務校の校長からの旅行命令によるものとする。

(協議会)

第6条 教育委員会は、支援室の業務及び学校における事務等の実施状況を検証し、共同実施を円滑に進めるため、協議会を定期的に開催し、協議する。なお、協議内容は教育長に報告し、学校の管理運営に係る業務の推進に役立てるものとする。

2 協議会は、学校教育課長、山県市小中学校長会代表及び室長で構成する。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、学校職員その他の関係者を協議会に出席させることができる。

4 その他、協議事項が生じた場合、必要に応じて教育委員会が招集する。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(協議会の事務局)

第8条 協議会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学校事務の共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市立小中学校事務共同実施要綱

平成29年8月23日 教育委員会告示第5号

(平成29年8月23日施行)