○山県市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

平成29年8月23日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制を図るため、職員の時差出勤勤務制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、山県市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年山県市条例第31号)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、山県市職員の勤務時間等に関する規程(平成15年山県市訓令甲第12号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤勤務の区分)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 一般職の非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条第1項に規定する任期付短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)の時差出勤勤務については、当該職員の勤務形態に応じ、前項の規定に準じて実施するものとする。

(時差出勤勤務の命令)

第4条 所属長は、会議、審査会、説明会、講座、催事、夜間窓口その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する所属職員に対し、必要と認めるときは、別表に定める勤務の区分による時差出勤勤務を命ずることができる。

2 所属長は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに時差出勤勤務命令票(別記様式)により、当該職員に明示しなければならない。

(時差出勤勤務の取消し又は変更)

第5条 所属長は、前条の規定により、時差出勤勤務を命令した後に、これを取消し又は変更しようとするときは、当該勤務を要する日の前日までに当該職員の承諾を得て、時差出勤勤務命令票により取消し又は変更することができる。

(時差出勤勤務の区分以外の時差出勤勤務の命令)

第6条 所属長は、業務の遂行上、別表に定める勤務の区分に割り振ることが適当でないと認めるときは、当該区分以外の勤務時間等に時差出勤勤務を命ずることができる。

(報告)

第7条 所属長は、時差出勤勤務命令票により時差出勤勤務を命令した場合、毎月の時差出勤勤務の状況を当該月の翌月の5日までに総務課長に報告しなければならない。

(留意事項)

第8条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、職員の健康及び福祉を害することのないよう配慮しなければならない。

3 職員は、時差出勤勤務による勤務時間を割り振られた場合も、通常の勤務時間と同じように当該勤務時間を厳守しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年12月19日訓令甲第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市職員の時差出勤勤務制度に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の山県市職員の時差出勤勤務制度に関する規程の規定を適用する。

別表(第3条関係)

勤務時間の類型

勤務時間

休憩時間

A

午前5時30分から午後2時15分まで

正午から午後1時まで

B

午前6時30分から午後3時15分まで

C

午前7時00分から午後3時45分まで

D

午前7時30分から午後4時15分まで

E

午前8時00分から午後4時45分まで

F

午前10時15分から午後7時00分まで

G

午前11時15分から午後8時00分まで

H

午後0時15分から午後9時00分まで

午後5時15分から午後6時15分まで

I

市長が定める時間

市長が定める時間

画像

山県市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

平成29年8月23日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)