○地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特例に関する条例

平成29年12月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものを含む。)に定められた法第4条第2項第1号の区域(山県市の区域に限る。以下「促進区域」という。)において、事業を行うための施設を設置した者に係る固定資産税の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 市長は、促進区域において、法第2条第1項の地域経済牽引事業を行う法第13条第4項又は第7項の承認(法第14条第1項の変更に係る承認を含む。)を受けた者が設置した施設(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当するものに限る。)に係る固定資産税については、新たに課することとなった年度から3か年度に限り免除(省令第3条第2号に定める課税免除をする場合に限る。)する。

(適用除外)

第3条 この条例の規定は、山県市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年山県市条例第31号)の規定により固定資産税の課税免除を受ける者については、適用しない。

(申請書の提出)

第4条 第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書その他市長が必要であると認める書類を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書を審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更事項の届出)

第5条 固定資産税の課税免除を受けたもので、課税免除申請書の記載事項に変更があったときは、その事実の発生した日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(固定資産税の課税免除の取消又は停止)

第6条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の課税免除を取り消し、又は停止すことができる。

(1) 法第13条第4項又は第7項の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(3) 市税を納期限までに納付しなかったとき。

(4) その他固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特例に関する条例

平成29年12月15日 条例第22号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年12月15日 条例第22号
令和3年9月24日 条例第32号