○山県市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年10月10日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(支援チームの構成)

第3条 支援チームは、山県市地域包括支援センター内に設置する。

2 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、第1号に掲げる専門職2人以上及び第2号に掲げる専門医1人により構成するものとする。

(1) 専門職は、次の要件をすべて満たす者とする。

 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識、技能を修得した者。ただし、やむを得ず研修を受講していない者がチーム員になる場合は、研修を受講したチーム員が受講内容を伝達することを条件とする。

(2) 専門医は、次のいずれかの要件を満たす者とする。

 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医である者

 認知症疾患の確定診断等の医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医である者

(訪問支援対象者)

第4条 訪問支援対象者は、市内に在住する40歳以上の者で、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

(3) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(支援チームの業務)

第5条 支援チームは、家族の訴え等により、専門医の指導のもと、訪問支援対象者及びその家族(以下「支援対象者」という。)の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活の支援を行うため、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施

 支援対象者の把握

 情報収集、観察及びアセスメント(評価・査定)

 初回家庭訪問の実施

 チーム員会議の開催

 継続的な医療支援、介護サービス利用へのつなぎ、生活環境等の改善支援等の実施

 関係機関・団体等との連携

 ケアマネジャー等への引き継ぎ後のモニタリング

 記録等の管理

 支援実施中の情報の共有

(3) その他事業の実施に関し必要なこと

(チーム員会議の開催)

第6条 チーム員会議は、支援対象者へ医療サービス又は介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、支援の方向性を決定する。

2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 支援対象者の課題や必要な支援についてのアセスメント

(2) アセスメント内容に応じた支援の方針、内容、頻度等の決定

(認知症初期集中支援チームの検討)

第7条 市長は、認知症初期集中支援チームの検討について、山県市高齢者施策検討委員会において検討するほか、関係機関・団体等と一体的に当該事業を推進していくよう務めるものとする。

2 検討事項については、次に掲げる事項について検討する。

(1) 認知症施策の運営に必要な事項に関すること。

(2) 支援チームの活動状況に関すること。

(3) 関係機関・団体との連携に関すること。

(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(守秘義務)

第8条 事業に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 支援チームの庶務は、健康介護課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山県市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年10月10日 告示第112号

(平成29年10月10日施行)