○山県市立学校の区域外就学の許可基準に関する要綱
平成29年12月15日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市立学校における学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づく区域外就学の許可の基準について定めるものとする。
(許可基準)
第2条 教育委員会は、次に掲げる基準により、区域外就学を許可するものとする。
(1) 小学校6年生の児童については、教育上の配慮が必要な場合、第3学期に限って許可するものとする。
(2) 中学校3年生の生徒については、教育上の配慮が必要な場合、その学年に限って許可するものとする。
(3) 住宅事情(住宅建築資金融資等の手続上やむを得ないとき等)による場合は、必要に応じ許可するものとする。ただし、原則として6箇月間を限度とする。
(4) 多重債務、暴力行為等の特殊な事情により住民票がない児童・生徒については、教育的見地から十分調査の上、必要に応じ許可するものとする。ただし、原則として1年間を限度とする。
(5) 入院又は教育上の理由による場合は、教育的見地からその都度関係学校長と協議して許可するものとする。
(6) 山県市教育支援委員会の指導により、特別支援学級に就学する場合は、当該学級に在籍中に限って許可するものとする。
(7) その他、教育長が特に必要があると認めるときは、許可するものとする。
(条件の付帯)
第3条 前条の基準により区域外就学を許可するときは、当該区域外就学による児童・生徒の登下校時における事故等の責任は、一切その児童・生徒の保護者が負うものとする旨の条件を付すことができるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。