○山県市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進する山県市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、山県市とする。ただし、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域資源開発

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保等

(2) ネットワーク構築

 生活支援体制整備に係る関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携体制づくり

(3) ニーズと取組の調整

 地域の支援ニーズとサービスの提供主体における活動の調整

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源の調整

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、前条に規定する事業を円滑に推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

2 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援サービスの提供等に関する知識を有する者で、前条に規定する事業を適切に担うことができると市長が認めた者とする。

(協議体)

第5条 市長は、事業を実施するに当たって、コーディネーター、多様なサービス提供主体、地域の関係者、学識経験者等が参画し、定期的な情報共有及び連携、協働による地域資源開発等を推進することを目的とした協議の場(以下「協議体」という。)を開催する。

2 前項の目的と類似した会議等を必要に応じて協議体として位置付け、開催できるものとする。

(守秘義務)

第6条 コーディネーター及び協議体に参画した関係者等は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

山県市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月29日 告示第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 告示第34号