○山県市放課後子ども教室推進事業実施要綱
平成30年3月23日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後に小学校を活用し、子どもたちの安心・安全な居場所を確保し、地域住民等の参画を得て、子どもたちに学習や文化活動等の多様な体験活動、地域住民等との交流活動等の機会の提供を行うことにより、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施場所)
第2条 山県市放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)の実施場所は、山県市立学校の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第67号)第1条第2項に規定する小学校(以下「小学校」という。)とし、小学校が指定する教室等で実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、小学校に就学する児童とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、学習習慣や基礎学力の定着化と自主的な学習を支援する活動(以下「学習支援活動」という。)並びに文化芸術体験活動及び地域住民との交流活動(以下「体験交流活動」という。)とする。
(実施期間等)
第5条 実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、実施日は次のとおりとする。
(1) 学習支援活動は、小学校と調整を図り定めた日とし、週1回実施する。ただし、山県市立学校管理規則(平成15年山県市教育委員会規則第10号)第4条第3項に規定する日には実施しない。
(2) 体験交流活動は、小学校ごとに実施する授業参観、学級懇談等の日のうち、小学校から要請のあった日とし、年3回程度実施する。この場合において、前号のただし書は準用する。
(参加の手続)
第6条 事業への参加を希望する児童の保護者は、山県市放課後子ども教室参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(申込事項の変更)
第7条 事業に参加する児童(以下「参加児童」という。)の保護者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに山県市放課後子ども教室申込事項変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(参加の辞退)
第8条 参加児童の保護者は、事業への参加を取りやめようとするときは、あらかじめ山県市放課後子ども教室参加辞退届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(参加の取消し等)
第9条 教育委員会は、参加児童が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は参加の中止を命ずることができる。
(1) 事業の管理又は運営上支障があると教育委員会が認めたとき。
(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(参加費用)
第10条 事業への参加費は、無料とする。
(コーディネーター)
第11条 事業の円滑な実施及び総合的な調整を行うため、コーディネーターを置く。
2 コーディネーターの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 活動プログラムの企画、策定、運営等に関すること。
(2) 参加児童の募集及び名簿の登録に関すること。
(3) 参加児童の保護者、学校の関係者、放課後児童クラブ等関係団体その他関係機関との連携、連絡及び調整に関すること。
(4) 地域住民等協力者の確保、登録、配置、連絡調整等管理に関すること。
(5) その他事業に必要な事務に関すること。
3 コーディネーターは、学校の教育活動を熟知し、社会的信望があり、この事業の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の3月末日までとする。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
5 コーディネーターの再任は妨げない。
6 コーディネーターの活動日は、月曜日から金曜日までの週5日を基本とし、活動時間は、1日につき3時間を基本とする。ただし、教育委員会が認めたときは、1週間当たりの活動総時間数の範囲内で活動日及び活動時間を調整することができる。
7 教育委員会は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前であっても解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
(3) コーディネーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(学習アドバイザー及び教育活動推進員)
第12条 事業の実施に当たり、学習アドバイザー及び教育活動推進員(以下「学習アドバイザー等」という。)を置く。
2 学習アドバイザー等の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 第4条の事業の内容の実施に関すること。ただし、学習アドバイザーについては学習支援活動を、教育活動推進員については体験交流活動を担任する。
(2) 前項の実施に当たり、コーディネーターや学校の関係者との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 参加児童の安全の確保に関すること。
(4) その他事業の実施に必要と認められること。
3 学習アドバイザーについては、教員免許を有する者、教員経験者、教員志望の大学生等を、教育活動推進員については、学校の教育活動を熟知し、社会的信望のある地域住民等を、かつ、この事業の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育委員会が選任し登録する。
4 学習アドバイザー等の活動日は、次のとおりとする。
(1) 第5条第1項第1号においては、月曜日から金曜日までの週5日のうち、コーディネーターが割り振った日とし、活動時間は1日につき2時間を基本とする。
(謝礼)
第13条 教育委員会は、コーディネーター及び学習アドバイザー等(以下「コーディネーター等」という。)の活動に対し、岐阜県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱(平成19年5月17日付け男女青第150号並びに子第275号岐阜県知事決定)の規定に基づいた謝金を予算の範囲内で支払うものとする。
(守秘義務)
第14条 コーディネーター等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営委員会)
第15条 効果的な事業の運営を図るとともに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)との一体的又は連携による事業の実施の推進を図るため、山県市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 事業計画の策定及び安全管理の方策に関すること。
(2) 活動プログラムの企画に関すること。
(3) 地域住民等協力者の人材確保の方策に関すること。
(4) 関係者及び関係機関の連携方策に関すること。
(5) その他事業の運営に関し必要な事項に関すること。
3 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 学校関係者
(3) 青少年育成団体関係者
(4) 児童福祉関係者
(5) 自治会関係者
(6) 行政関係者
(7) その他教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は妨げない。
6 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
7 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(放課後児童クラブ等との連携)
第16条 教育委員会は、放課後児童クラブ、小学校等と連携し、事業をより効果的に推進するよう努めるものとする。
(庶務)
第17条 事業の実施に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日教委告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。