○山県市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成30年3月23日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後に小学校及び中学校(以下「学校」という。)を活用し、子どもたちの安心・安全な居場所を確保し、地域住民等の参画を得て、子どもたちに学習や文化活動等の多様な体験活動、地域住民等との交流活動等の機会の提供を行うことにより、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。

(実施場所)

第2条 山県市放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)の実施場所は、山県市立学校の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第67号)第1条に規定する学校とし、学校が指定する教室等で実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、学校に就学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、学習習慣や基礎学力の定着化と自主的な学習を支援する活動(以下「学習支援活動」という。)並びに文化芸術体験活動及び地域住民との交流活動(以下「体験交流活動」という。)とする。

(実施期間等)

第5条 実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、実施日及び実施時間は、学校と調整し決定する。

(参加の手続)

第6条 事業への参加を希望する児童等の保護者は、山県市放課後子ども教室参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を山県市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申込書が提出されたときは、当該児童等を山県市放課後子ども教室参加登録児童等名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

(申込事項の変更)

第7条 事業に参加する児童等(以下「参加児童等」という。)の保護者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに山県市放課後子ども教室申込事項変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(参加の辞退)

第8条 参加児童等の保護者は、事業への参加を取りやめようとするときは、あらかじめ山県市放課後子ども教室参加辞退届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(参加の取消し等)

第9条 教育長は、参加児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は参加の中止を命ずることができる。

(1) 事業の管理又は運営上支障があると教育長が認めたとき。

(2) その他教育長が適当でないと認めたとき。

(参加費用)

第10条 事業への参加費は、無料とする。

(コーディネーター)

第11条 事業の円滑な実施及び総合的な調整を行うため、コーディネーターを置く。

2 コーディネーターの活動内容は、次のとおりとする。

(1) 活動プログラムの企画、策定、運営等に関すること。

(2) 参加児童等の募集及び名簿の登録に関すること。

(3) 参加児童等の保護者、学校の関係者、放課後児童クラブ等関係団体その他関係機関との連携、連絡及び調整に関すること。

(4) 地域住民等協力者の確保、登録、配置、連絡調整等管理に関すること。

(5) その他事業に必要な事務に関すること。

3 コーディネーターは、学校の教育活動を熟知し、社会的信望があり、この事業の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育長が委嘱する。

4 コーディネーターの任期は、委嘱の日から当該年度の3月末日までとする。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

5 コーディネーターの再任は妨げない。

6 コーディネーターの活動日は、月曜日から金曜日までの週5日を基本とし、活動時間は、1日につき3時間を基本とする。ただし、教育長が認める場合はこの限りでない。

7 教育長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、任期の満了前であっても解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

(3) コーディネーターとしてふさわしくない行為があったとき。

(学習アドバイザー及び教育活動推進員)

第12条 事業の実施に当たり、学習アドバイザー及び教育活動推進員(以下「学習アドバイザー等」という。)を置く。

2 学習アドバイザー等の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 第4条の事業の内容の実施に関すること。ただし、学習アドバイザーについては学習支援活動を、教育活動推進員については体験交流活動を担任する。

(2) 前項の実施に当たり、コーディネーターや学校の関係者との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 参加児童の安全の確保に関すること。

(4) その他事業の実施に必要と認められること。

3 学習アドバイザーについては、教員免許を有する者、教員経験者、教員志望の大学生等を、教育活動推進員については、学校の教育活動を熟知し、社会的信望のある地域住民等を、かつ、この事業の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育長が選任し登録する。

4 学習アドバイザー等の活動日は、次のとおりとする。

(1) 学習支援活動においては、月曜日から金曜日までの週5日のうち、コーディネーターが割り振った日とし、活動時間は1日につき2時間を基本とする。

(2) 体験交流活動においては、コーディネーターから要請のあった日とし、活動時間は1日につき3時間を基本とする。

(謝礼)

第13条 教育長は、コーディネーター及び学習アドバイザー等(以下「コーディネーター等」という。)の活動に対し、岐阜県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱(平成19年5月17日付け男女青第150号並びに子第275号岐阜県知事決定)の規定に基づいた謝金を予算の範囲内で支払うものとする。

(守秘義務)

第14条 コーディネーター等は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営委員会)

第15条 学校・家庭・地域が連携協力し、効果的な事業の運営を図るため、運営委員会を設置する。

(放課後児童クラブ等との連携)

第16条 教育長は、放課後児童クラブ及び学校と連携し、事業をより効果的に推進するよう努めるものとする。

(庶務)

第17条 事業の実施に関する庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日教委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月22日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教委告示第8号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月29日教委告示第14号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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山県市放課後子ども教室推進事業実施要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)