○山県市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱
平成30年3月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、山県市内小中学校の通常の学級に在籍している児童生徒に対し、障がいの状況に応じた特別な個別指導をすることでその障がいの状態の改善・克服を図るために特別の教育課程による教育を行う山県市通級指導教室(以下「教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置校)
第2条 教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)は、毎年見直しを行い、山県市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する。
2 教育委員会が、巡回による教室が必要と認めるときは、巡回通級指導校(以下「巡回校」という。)を指定する。
(対象者)
第3条 教室の通級対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 言語障害、自閉症、LD・ADHD等の障がいがあり、一部特別な指導を必要とする児童生徒
(2) 山県市教育支援委員会が、通級する必要があると認めた児童生徒
(3) 保護者が通級での指導を受けることを希望した児童生徒
(指導の形態、内容及び指導時間数)
第4条 通級による指導の形態は、児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)に設置されている教室に通う「自校通級」、在籍校ではない学校に設置されている教室に通う「他校通級」によるものとする。
2 在籍校の校長は、通級による指導において、特別の教育課程を編成することができる。
3 指導の内容は、障がいの改善・克服を目的とするもので、指導の授業時間数は、年間で35単位時間から70単位時間を標準とする。
(通級指導者)
第5条 通級による指導を担当する者(以下「通級指導者」という。)は、通級指導校の校長が通級指導校の教員をもって充てるものとする。
2 巡回通級指導を行う場合は、通級指導者が巡回校も担当する。
(通級指導の通知等)
第6条 校長は、児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、教育委員会に対し、通級による指導の開始届出書(様式第1号)により、その旨を届け出るものとする。
(特別の教育課程の編成等)
第7条 在籍校及び通級指導校又は巡回校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議するものとする。
(通級による指導の終了)
第10条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、通級指導校又は巡回校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、通級による指導の終了届出書(様式第6号)により、その旨を届け出るものとする。
(災害給付)
第11条 通級指導は、在籍校の特別な教育課程と位置付けられているので、通級指導校又は巡回校への経路、通級指導中に起きた事故の給付手続は、在籍校が行う。ただし、教育委員会への速やかな事故報告は、通級指導校又は巡回校が行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月18日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。