○山県市消防団員等に関する証明の要領

平成30年3月30日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要領は、山県市消防団の定数、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年山県市条例第144号)第3条の規定により任命された団員(以下「消防団員」という。)であることの証明、消防団員が水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動したことの証明及び岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例施行規則(平成27年岐阜県規則第105号)第4条第2項に規定する申請書に添付する書類の証明に係る手続き並びに様式について必要な事項を定め、その事務を適正かつ円滑に処理することを目的とする。

(消防団員の証明)

第2条 消防団員であることの証明(在職、退職、履歴及び表彰歴等を含む。)を受けようとする消防団員は、山県市消防団員証明願い(様式第1号)に必要事項を記載し、消防団長に提出するものとする。

2 事業所等が雇用する従業員、事業主及び役員が消防団員であることの証明を受けようとする事業所等の代表者は、山県市消防団員証明願い(事業所用)(様式第2号)に必要事項を記載し、消防団長に提出するものとする。

3 消防団長は、第1項又は前項の証明願いが提出されたときは、山県市消防団規則(平成15年山県市規則第112号。以下「消防団規則」という。)第15条第1号に規定する団員名簿及び同条第6号に規定する消防表彰記録簿により記載内容を照合するものとする。

4 消防団長は、前項の照合により適正であることが認められるときは、山県市消防団員証明書により証明するものとする。

5 消防団長は、前項の証明に際し、証明を受けようとする消防団員から個人別消防団員名簿(システム帳票)の交付願いがある場合は、個人別消防団員名簿(システム帳票)を交付するものとする。

(消防団員出動の証明)

第3条 消防団長の命により、災害現場に出動したことの証明を受けようとする消防団員は、山県市消防団員出動証明願い(様式第3号)に必要事項を記載し、消防団長に提出するものとする。

2 消防団長は、前項の証明願いが提出されたときは、消防団規則別表第3に規定する費用弁償の対象となる業務に出動した消防団員として当該消防団員の所属する分団長職から報告された書類等により記載内容を照合するものとする。

3 消防団長は、前項の照合により適正であることが認められるときは、山県市消防団員出動証明書により証明するものとする。

(協力事業所表示制度認定事業所の証明)

第4条 山県市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年山県市訓令甲第32号。以下「協力事業所表示制度要綱」という。)により認定を受けた事業所等であることの証明を受けようとする事業所等の代表者は、山県市消防団協力事業所表示制度認定証明願い(様式第4号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の証明願いが提出されたときは、協力事業所表示制度要綱第8条に規定する山県市消防団協力事業所表示証交付整理簿により記載内容を照合するものとする。

3 市長は、前項の照合により適正であることが認められるときは、山県市消防団協力事業所制度認定証明書により証明するものとする。

(消防団員及び活動実績の証明)

第5条 消防団員及び活動実績の証明を受けようとする消防団員は、山県市消防団員及び活動実績証明願い(様式第5号)に必要事項を記載し、消防団長に提出するものとする。

2 事業所等が雇用する従業員、事業主及び役員が消防団員であること及び当該消防団員の活動実績の証明を受けようとする当該事業所等の代表者は、山県市消防団員及び活動実績証明願い(事業所用)(様式第6号)に必要事項を記載し、消防団長に提出するものとする。

3 消防団長は、第1項又は前項の証明願いが提出されたときは、消防団規則第15条第1号に規定する団員名簿及び同条第6号に規定する消防表彰記録簿により記載内容を照合するものとする。

4 消防団長は、前項の照合により適正であることを認めるときは、山県市消防団員及び活動実績証明書により証明するものとする。

(所掌)

第6条 この要領に関する事務は、総務課において所掌する。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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山県市消防団員等に関する証明の要領

平成30年3月30日 訓令甲第4号

(平成30年4月1日施行)