○山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及び骨髄等の提供希望者の登録を推進するため、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する事業所に対して交付する山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) ドナーのうち骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受けた者で、骨髄等の提供を完了した日(以下「骨髄等提供完了日」という。)において市の住民基本台帳に登録のある者(以下「助成対象ドナー」という。)

(2) 助成対象ドナーのうち第5条の交付決定を受けた者を、骨髄等提供完了日から引き続いて雇用している市内事業所(以下「助成対象事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 骨髄等の提供のための通院又は入院に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(2) 助成対象事業所 雇用している助成対象ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に1万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき7万円を上限とする。

2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものを対象とする。ただし、この告示の施行日よりも前の通院又は入院は除く。

(1) 健康診断に係る通院

(2) 自己血貯血に係る通院

(3) 骨髄等の採取に係る入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院及び入院

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、助成対象ドナーにあっては、山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、骨髄等提供完了日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが交付する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者のうち、助成対象事業所にあっては、山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)により、次に掲げる書類を添えて、骨髄等提供完了日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 助成対象ドナーとの雇用関係を証明する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付決定・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、助成対象ドナーにあっては、山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金請求書(ドナー用)(様式第4号)を、助成対象事業所にあっては、山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金請求書(事業所用)(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

山県市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成30年3月23日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)