○山県市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成30年6月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域等」という。)

100分の5以上

100分の10以上

用途地域以外の地域

100分の5以上

100分の10以上

2 前項に規定する緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)の算定において、環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50に相当する数値を上限として緑地の面積に算入することができるものとする。

(特定工場の敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が前条第1項の表に掲げる準工業地域、工業地域等及び用途地域以外の地域又はこれらの区域以外の区域(以下「その他区域」という。)のうち2以上の区域にわたる場合において、同表に掲げるいずれかの区域の敷地割合(当該敷地のうちそれぞれの区域に属する部分の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の当該区域の項の規定を適用し、その他区域の敷地割合が最も高い場合にあっては当該敷地の全部について同表の規定を適用しない。

(特定工場の敷地が隣接する地方公共団体の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に現に設置されている特定工場において、法第6条第1項第4号に掲げる事項、同項第5号に掲げる事項のうち当該特定工場の生産施設の面積又は同項第6号に掲げる事項に係る変更を伴わない緑地又は緑地以外の環境施設の面積のみの変更を行う場合は、緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、法第4条第1項の規定により公表された準則で定める割合を下回ることはできないものとする。

3 昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われた特定工場において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少に係る変更を除く。)が行われるときは、第3条の規定にかかわらず、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考1の2及び3並びに備考3の規定を準用する。この場合において、法準則備考1の2中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考1の3中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と、法準則備考3の1中「0.2」とあるのは、準工業地域にあっては「0.1」と、工業地域等及び用途地域以外の地域にあっては「0.05」と、法準則備考3の2中「0.25」とあるのは、準工業地域にあっては「0.15」と、工業地域等及び用途地域以外の地域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

山県市工場立地法に基づく準則を定める条例

平成30年6月21日 条例第28号

(平成30年7月1日施行)